(パート労働者の増加)
・週35時間未満雇用者は1205万人(全体の2割。20年前は1割)
・パート等非正社員の増加(H9〜13年 200万人増)正社員雇用の減少
(170万人減) |
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(パート増加の背景)
(需要側の要因)
(1)コスト削減要請
(2)サービス経済化
(3)今後の少子高齢化
→女性・高齢者等の有効活用 |
(供給側の要因)
(1)女性・高齢者等短時間を指向する層の
就業意欲の高まり
(2)若年層を中心とした就業意識の変化 |
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(方向性)
今後の基本コンセプトは企業・個人とも「働き方についての柔軟性・多
様性の確保」
→幅広い社会構成員がライフステージに応じ、ゆとりを持って働く社会
へ |
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(問題点)
(1)パートの基幹的役割が増大している中での問題点
正社員とパートの大きな処遇差の中で、正社員からパートへのシフトが
加速、正社員雇用への入り口が狭まるなどの労働市場のアンバランス。(2)フルタイム正社員かパート非正社員かの二者択一では多様なニーズ
に対応できず |
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(課題)
・多様な働き方の拡大は不可逆的な流れ
・ただし、労働市場全体の著しい不均衡や処遇条件低下とならない道筋
が必要少子化の下で、より多くの層が経済的に自立し、社会の支え手と
なり得るためにも重要。
→処遇均衡には、正社員の働き方や処遇も含めた雇用システム全体の
見直しが必要 |
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【II 雇用システムの変化の方向→柔軟で多様な働き方を選びとれる
社会へ】
1 正社員も含めた雇用システムの多元化
(「中間形態」の形成) |
- ・「拘束性の高いフルタイム正社員 か
補助的パート」の二者択一
からの脱却
・「中間形態」には、残業、配転などの拘束性は少ないが、基幹的
な仕事をするフルタイム社員、基幹的パート双方が含まれ、その
中ではフルもパートも統一的に雇用保障・処遇を行う
2
さまざまな働き方を納得して選択できる「働きに応じた処遇」の確立 |
- ・評価のウエイトは、いわば生計費等の「必要に応じた処遇」から
「働きに応じた処遇」に変化の方向
・こうした流れは 基幹的役割を担いつつあるパートにとって望ま
しい方向
3 ライフステージに応じて多様な働き方を行き来できる連続的な仕組み
の構築 |
- ・まず、正社員において
育児・介護・自己啓発等ライフステージ
に応じたフルとパートの行き来を活発化
⇒ 本格的な短時間就業(ex.短時間正社員)が一つの働き方と
して確立
⇒ 補助的パートから入職する層も 意欲・能力に応じて、短時間
正社員等に移れる仕組み
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【III 政策の方向性】 (基本的考え方)IIの仕組みづくりを政策的に促すための条件づくり
○ 正社員の働き方、処遇も含めた全体の雇用システム全体の見直しに
向けた労使の主体的合意形成(ワークシェアリングの議論の活用)
○ 多様な働き方が「望ましい」形で広がっていくための制度改革等の
着実な実施
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☆企業の選択肢を拡大する方向での制度改革の要素
(派遣労働者の拡大、有期労働契約の拡大など就業形態多様化
を可能とする制度改革)☆多様な働き方の下での雇用保障や処遇についての公正なルー
ルの確保の要素 |
└→ |
両面を有機的に組み合わせ、総合的なパッケージとして進める
ことが重要 |
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(具体的方向性)上記「多様な働き方の下での雇用保障や処遇についての
公正なルールの確保の要素」を中心に
○パートについての日本型均衡処遇ルールの確立
【日本型均衡処遇ルールの考え方】 (1)フルかパートかの違いだけで、現在の職務・責任のみならず、
異動の幅、頻度などで判断されるキャリア管理実態の違いも明ら
かでない場合は、処遇の決定方式を合わせ、その決定方式の下で
各人をどう評価するかは企業のルールに委ねる。
(パートの中でこうしたケースに該当する者は全体の4〜5%)
(2)合理的な理由があり、処遇決定方式を合わせられない場合でも
現在の職務が同じで あれば、処遇水準の均衡に配慮すべき。具
体的には、処遇水準の均衡に向けて、パートにも能力向上等に
応じた処遇の仕組みを作るなどの配慮が必要。
(ちなみに正社員と同様の仕事をしているパートが納得できる
と考えている水準はパ ート、正社員、事業所いずれからみて
も、正社員の約8割が平均値) |
目指すべきルールの法制化を視野に入れつつ、ガイドライン策定により
ルールの具体的考え方の社会的浸透・定着を図ることが重要(最終報告
で別添ガイドライン案を提示)。また、その実効性を高めるための事後
的救済措置の充実等が重要。
○多様な働き方を行き来できる連続的な仕組みの促進
フルタイム正社員とパート非正社員の間のバイパス→「短時間正社員
制度」の導入支援。 |
○働き方に中立的な税・社会保険制度の構築
- ・ 収入が一定額を超えないようにする「就業調整行動」はパート
の低賃金を助長。・ 税については、パート収入が一定額を超えると手取りが逆に
減る現象はすでに解消。
→正しい理解の普及。
・ 社会保険制度については、パートの年金保障の充実、就業調整
行動が起こりにくい制度となるよう、パートへの適用拡大の方向
で検討すべき。
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