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       パートタイム労働研究会中間報告から最終報告への主な変更点





 1 多元的な雇用システムのメリット



  (1)企業側にとって



   ・パートを含めた「働きに応じた処遇」を図ることは企業経営にとってマイナ

    スか。

    最近の大手スーパーの動きとして、パートと正社員との不合理な仕事の垣根

    や処遇の違いをなくしていく取組が実際に進行。(cf.優秀な人材確保、処

    遇全体の見直しやモラール向上によるコスト吸収などのメリット)



     → パートの増加の下で、正社員との不合理な処遇の違いをそのままにし

      ておくことの方が企業活力の低下をもたらす恐れが大きい(cf.日経連ダ

      イバーシティー・ワーク・ルール研究会(本年5月))





  (2)働く側にとって



   ・例えば、年齢を重ねるごとに「正社員指向」が強まる若年フリーターの経済

    的自立の問題。



     → 「拘束性の高い正社員」か「補助的パート」という二者択一でない連

      続的な仕組みができることにより、多様な層の経済的自立の可能性が増す。





  (3)社会全体にとって



   ・「働きに応じた処遇」による労働市場のアンバランスの改善→雇用のミスマ

    ッチの改善



   ・多元的な働き方の仕組み→より多くの層の就業可能性の向上と経済的自立→

    支え手の拡大



   ・少子化対策として出産・子育て後に再就職しやすくすることが重要との世論

    調査



     → いったん子育てのために退職しても再び活躍できる柔軟な仕組み→少

      子化抑制効果





 2 目指すべきルールと道筋



  (1)法制のタイプ



     目指すべきルールは「均等処遇原則タイプ」と「均衡配慮義務タイプ」の

    二者択一でなく以下の二つの組合せ。



   (1)「同一職務・合理的理由なしケース」



              ・・・「均等処遇原則タイプ」に基づいてパートと正

                 社員の処遇決定方式を合わせること





   (2)「処遇を異にする合理的理由があっても、現在の職務が正社員と同じケー

     ス」等

              ・・・幅広く「均衡配慮義務タイプ」に基づく均衡配

                 慮措置を求める





  (2)そこに至る道筋



   ・上記ルール実現のためには、部分的なパートの処遇改善でなく、正社員の働

    き方や処遇のあり方も含めた見直しが必要。それには時間を要する。



   ・にも関わらず、このルールを法的措置として直ちに導入した場合には、パー

    ト雇用機会の減少、派遣・構内下請等への代替、低処遇のまま職務分離の進

    行、などの影響が懸念。



     → ルール実現への方向性を確実にするための方策が必要



    (1)均衡考慮の内容の明確化



     ・ガイドライン策定により、均衡処遇ルールの具体的考え方を社会的に浸

      透・定着させる。



     ・ルール遵守を図るための法制の道筋としては、(イ)上記(1)(1)のケース

      も含め、均衡配慮措置を先行させる考え方と、(ロ)時間はかかっても均

      等処遇も含めた法整備をする考え方あり。



      → いずれにしても、時機を計りつつ、また、国民的合意形成を進めな

       がら検討を。





    (2)処遇決定等へのパートの実質的参加の促進。

     → パートも含めた労使協議の中で、パートのみならず正社員も含めた公

      平な配分のあり方について検討することの有効性。





 3 ガイドライン案の提示(最終報告に添付)



   「雇用管理における透明性・納得性の向上」、「雇用管理区分間の行き来を可

  能にすること」、雇用管理における公正なルールの確保」に係る6つのルール等

  を明示。

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