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パートタイム労働研究会中間報告から最終報告への主な変更点
1 多元的な雇用システムのメリット
(1)企業側にとって
・パートを含めた「働きに応じた処遇」を図ることは企業経営にとってマイナ
スか。
最近の大手スーパーの動きとして、パートと正社員との不合理な仕事の垣根
や処遇の違いをなくしていく取組が実際に進行。(cf.優秀な人材確保、処
遇全体の見直しやモラール向上によるコスト吸収などのメリット)
→ パートの増加の下で、正社員との不合理な処遇の違いをそのままにし
ておくことの方が企業活力の低下をもたらす恐れが大きい(cf.日経連ダ
イバーシティー・ワーク・ルール研究会(本年5月))
(2)働く側にとって
・例えば、年齢を重ねるごとに「正社員指向」が強まる若年フリーターの経済
的自立の問題。
→ 「拘束性の高い正社員」か「補助的パート」という二者択一でない連
続的な仕組みができることにより、多様な層の経済的自立の可能性が増す。
(3)社会全体にとって
・「働きに応じた処遇」による労働市場のアンバランスの改善→雇用のミスマ
ッチの改善
・多元的な働き方の仕組み→より多くの層の就業可能性の向上と経済的自立→
支え手の拡大
・少子化対策として出産・子育て後に再就職しやすくすることが重要との世論
調査
→ いったん子育てのために退職しても再び活躍できる柔軟な仕組み→少
子化抑制効果
2 目指すべきルールと道筋
(1)法制のタイプ
目指すべきルールは「均等処遇原則タイプ」と「均衡配慮義務タイプ」の
二者択一でなく以下の二つの組合せ。
(1)「同一職務・合理的理由なしケース」
・・・「均等処遇原則タイプ」に基づいてパートと正
社員の処遇決定方式を合わせること
(2)「処遇を異にする合理的理由があっても、現在の職務が正社員と同じケー
ス」等
・・・幅広く「均衡配慮義務タイプ」に基づく均衡配
慮措置を求める
(2)そこに至る道筋
・上記ルール実現のためには、部分的なパートの処遇改善でなく、正社員の働
き方や処遇のあり方も含めた見直しが必要。それには時間を要する。
・にも関わらず、このルールを法的措置として直ちに導入した場合には、パー
ト雇用機会の減少、派遣・構内下請等への代替、低処遇のまま職務分離の進
行、などの影響が懸念。
→ ルール実現への方向性を確実にするための方策が必要
(1)均衡考慮の内容の明確化
・ガイドライン策定により、均衡処遇ルールの具体的考え方を社会的に浸
透・定着させる。
・ルール遵守を図るための法制の道筋としては、(イ)上記(1)(1)のケース
も含め、均衡配慮措置を先行させる考え方と、(ロ)時間はかかっても均
等処遇も含めた法整備をする考え方あり。
→ いずれにしても、時機を計りつつ、また、国民的合意形成を進めな
がら検討を。
(2)処遇決定等へのパートの実質的参加の促進。
→ パートも含めた労使協議の中で、パートのみならず正社員も含めた公
平な配分のあり方について検討することの有効性。
3 ガイドライン案の提示(最終報告に添付)
「雇用管理における透明性・納得性の向上」、「雇用管理区分間の行き来を可
能にすること」、雇用管理における公正なルールの確保」に係る6つのルール等
を明示。
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