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<事例5>



 上司からのセクシュアルハラスメントはなかったとし、対応が行われなかった例

  −防止対策が講じられず−





 (相談内容)



   契約社員で勤務している女性労働者Iは、上司Jから、以前より身体を触られ

  るなどのセクシュアルハラスメントを受けていた。Iは、Jに行為をやめるよう

  に訴えたが、反省している様子も見えないので、支店長に訴えた。しかしその後

  も行為が続いたので、支店長に対応状況を確認したところ、「Jから事情を聞い

  たが、そのような事実はないと言っているので、そのままにしている。」と言わ

  れた。会社のこのような対応に納得ができず、Iは都道府県労働局雇用均等室に

  相談した。





 (都道府県労働局雇用均等室の対応)



   都道府県労働局雇用均等室が会社から事情聴取したところ、



    (1)当該支店では防止対策が講じられていなかったこと



    (2)支店長はJに対して注意をし、その後Jの行動を見守っていたが、問題

     がなかったのでそれ以上の対応はしなかったこと



  が判明した。

   都道府県労働局雇用均等室は、セクシュアルハラスメントに関する方針の明確

  化、相談・苦情窓口の設置及び従業員に対しての周知・啓発を行うよう行政指導

  を行った。

   また、本事案についても、事実確認を行い適切な対応を図ること、Iに対して

  会社の対応を説明するよう助言した。





 (会社の対応)



   都道府県労働局雇用均等室の指導を受け、会社は、事業所の運営基本方針に

  「セクシュアルハラスメント防止」を追加した。また、相談・苦情窓口について

  は、担当者を決め、社内メールでの相談もできるようにした。

   本事案については、本社人事部が、I、J、支店長の3者から事情を聴取し、

  その結果、Jに対し厳重注意をするとともに、JがIに謝罪することとなった。

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