2 雇用均等室における個別紛争解決の援助事例(均等法第13条に基づく援助) ■ 女性であることを理由に退職勧奨された事例 (C社サービス業、労働者約200人) 【女性労働者からの申立内容】 C社と請負契約を結んでいるD社(相談者の職場)が、「男性の方が働くか ら女性はいらない」との趣旨の発言をしたことにより、C社から他に仕事を探 してほしいと退職勧奨されている。年齢も高く、子を養育する必要もあるため、 現在の職場で継続勤務できるよう援助してほしい。 【雇用均等室における援助内容】 C社に事情聴取したところ、D社との契約内容が変わり、契約人数が変わら ないにも関わらず、業務内容が増えることとなったことから、全員が宿日直を 伴う一定の知識を要する機械の運転保守業務を行うことが必要となった。しか し、これまで相談者はこの業務に携わっていないこと、深夜勤務があるため女 性には無理であると考えたことから、相談者に対し、退職勧奨をしたものであ ると主張した。 室は、11年4月より女性の深夜業の規制は解消されており、また、一定の 職務から女性を排除することは均等法第6条に反することを説明し、相談者に 宿日直勤務の可否について確認をするよう助言するとともに、相談者が研修の 受講や資格取得にも意欲を持っているので、会社として後押しすることを助言 した。 【結果】 C社が、退職勧奨をやめ、相談者の意思を確認したところ、宿日直勤務を了 解したため、機械の運転保守業務のための研修を実施し、他の労働者と同一ロ ーテーションで勤務することとなった。