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2 雇用均等室における個別紛争解決の援助事例(均等法第13条に基づく援助)





 ■ 結婚を理由に退職するよう強要され、どうしても働き続けたい場合は、パート

  として再雇用するといわれた事例



                   (B社小売業、労働者数約1,500人)





  【女性労働者からの申立内容】



    B社に結婚することを報告したところ、結婚後は正社員として勤務してもら

   うことは難しいが、どうしても働き続けたいのであれば、1か月後に退職し、

   その後パートとして再雇用するといわれた。結婚後も正社員として働き続けて

   いる女性はいない。正社員として継続勤務できるよう援助してほしい。





  【雇用均等室における援助内容】



    B社に事情聴取したところ、相談者は客からのクレームも多く、勤務評価が

   低いことから、結婚を機に退職してもらえればと考え、結婚退職を切り出した

   ものであるが、相談者に継続勤務の意思があれば希望に添うつもりであると主

   張した。

    これを受け、相談者と同ランクの勤務評価にある男性について聴取したとこ

   ろ、これまで同ランクに位置づけられた男性に対し、退職勧奨したことはない

   ことが判明した。

    室は、退職の強要は、事業主の有形無形の圧力により、労働者がやむを得ず

   応ずることとなり、労働者の真意に基づくものでないと認められる場合は、

   「解雇」に含まれること、女性が結婚したことを理由に解雇することは均等法

   第8条違反であることを説明し、相談者について退職勧奨をやめるよう助言し

   た。





  【結果】



    B社は、相談者に対し、これまでの事業場に正社員として継続勤務させるこ

   とを確約した。

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