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2 雇用均等室における個別紛争解決の援助事例(均等法第13条に基づく援助)





 ■ 妊娠を理由に退職するよう強要された事例



                 (A社サービス業、労働者数約1,000人)





  【女性労働者からの申立内容】



    切迫流産のため2週間の安静が必要となり、休暇をとったところ、マネージ

   ャーから再三退職するようにと言われている。これまでどおり深夜業もするつ

   もりであるので、正社員として働き続けられるよう援助してほしい。





  【雇用均等室における援助内容】



    A社から事情聴取したところ、(1)妊娠初期の頃、相談者が「体調が思わし

   くなく、勤め続けるのは難しい」と言っていたこと、(2)相談者の職務が立ち

   仕事であるため、切迫流産になったのではないかと思い、今後休まれては困る

   ことから、退職を勧めたものであると主張した。

    室は、退職の強要は、事業主の有形無形の圧力により、労働者がやむを得ず

   応ずることとなり、労働者の真意に基づくものでないと認められる場合は、

   「解雇」に含まれ、妊娠を理由とする解雇は均等法第8条違反であること、妊

   娠中の女性が医師から保健指導を受けた場合は、その指導事項を守ることがで

   きるよう措置を講ずることが必要であることについて説明をし、相談者が継続

   して勤務できるよう助言した。





  【結果】



    A社は、退職勧奨をやめ、立ち仕事ではない仕事への配置転換を提案したが、

   相談者がこれまでの仕事を継続することを希望し、その通りとなった。また、

   相談者からの請求により、深夜業を部分的に減らすこととした。

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