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(別紙)





  商店街の空き店舗を活用した保育サービス等提供施設の設置促進に関する指針





                             平成14年4月1日

                    厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課

                              中小企業庁商業課





1.指針の目的



  本指針は、中小企業庁の所管するコミュニティ施設活用商店街活性化事業と厚生

 労働省の所管する保育サービス等事業を併せて実施(以下「連携事業」という。)

 することにより、特に若い世代による商店街のにぎわいの創出・活性化を図るとと

 もに、待機児童ゼロ作戦の推進、放課後児童の居場所拡充、地域の子育て支援の推

 進の効果的な実施が図られることを目的とする。





2.各種事業の概要



  (1) 中小企業庁の所管するコミュニティ施設活用商店街活性化事業



    商店街振興組合、社会福祉法人、特定非営利活動法人等が、商店街の空き店

   舗を活用して、保育施設や高齢者交流施設等のコミュニティ施設を設置、運営

   することにより、商店街の賑わいを創出し、商店街の活性化を図るもの。





  (2) 厚生労働省の所管する保育サービス等事業



   (1) 保育所・保育所分園(保育課所管)

     就労している保護者に代わって乳幼児を保育し、子どもの心身の健全な発

    達を図るための児童福祉施設。保育所は本園と一体的な施設運営を行う保育

    所分園を設置することができる。



   (2) 一時保育促進事業(保育課所管)

     専業主婦の育児疲れ解消、急病や断続的勤務・短時間勤務等の勤務形態の

    多様化に伴う一時的な保育需要に対応するもの。



   (3) 地域子育て支援センター事業(保育課所管)

     子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導、子育てサークル等

    への支援などを実施することにより、地域の子育て家庭に対する支援を行う

    もの。



   (4) 送迎保育ステーション試行事業(保育課所管)

     利便性の高い場所に設置した送迎保育ステーションにおいて、保育所への

    送迎及びそれに伴う保育を実施するもの。



   (5) 放課後児童健全育成事業(育成環境課所管)

     小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童であって、その保護者が

    労働等により昼間家庭にいないものに、放課後の適切な遊び及び生活の場を

    提供するもの。



   (6) つどいの広場事業(少子化対策企画室所管)

     主に公共施設内のスペース、商店街の空き店舗等において、子育て親子の

     交流の場の提供、子育て相談、地域子育て関連情報の提供、講習を実施す

     るもの。





3.事業の連携



  コミュニテイ施設活用商店街活性化事業は、事業の立ち上げに必要な初年度の改

 装費や賃借料等の補助を行うもの。

  一方、保育サービス等事業は、事業の実施に必要な人件費等の補助(負担)を行う

 もの。

  したがって、連携事業により、効果的かつ安定的な事業の実施が図られるもの。





4.事業の実施



  (1) 保育サービス等事業の委託先



    連携事業として、保育所・保育所分園、一時保育促進事業、地域子育て支援

   センター事業、送迎保育ステーション試行事業又は放課後児童健全育成事業を

   実施する場合には、社会福祉法人に委託するものとする。

    また、つどいの広場事業を実施する場合には、社会福祉法人、特定非営利活

   動法人等に委託するものとする。





  (2) 社会福祉法人又は特定非営利活動法人のコミュニテイ施設活用商店街活性

    化事業の申請条件



    社会福祉法人又は特定非営利活動法人が当該事業を行う場合には、市町村

   (特別区を含む。以下同じ。)又は都道府県に対する交付申請等は、商店街振

   興組合等と連名で行うことを条件とする。





  (3) 対象経費



    連携事業の実施に当たって、コミュニテイ施設活用商店街活性化事業の対象

   経費と保育サービス等事業の対象経費が重複する場合には、経費の内容等を考

   慮し、当該経費については、いずれか一方の事業の対象経費とすること。





5.担当部局の協力等



  地方公共団体のそれぞれの担当部局は、商店街振興組合、社会福祉法人等に対し

 て連携事業について周知を図るとともに、連携事業の実施については、次のように

 協力するものとする。





  (1) 市町村における商工担当課と児童福祉担当課



    商工担当課及び児童福祉担当課は、連携事業について、事業内容等を確認す

   るとともに、それぞれの情報を提供し、実施施設、運営方法等について、両課

   で調整するものとする。

    また、連携事業のそれぞれの交付決定状況等についても情報の提供を行うも

   のとする。





  (2) 市町村の商工担当課と都道府県の商工担当課



    市町村の商工担当課は、都道府県が補助事業者となる場合には、都道府県の

   商工担当課に対して、連携事業に係る市町村児童福祉担当課との調整状況、及

   び保育サービス等事業の補助金の交付決定状況等の情報の提供を行うものとす

   る。

    また、都道府県の商工担当課は、市町村の商工担当課に対して、コミュニテ

   ィ施設活用商店街活性化事業の補助金の交付決定状況等の情報の提供を行うも

   のとする。





  (3) 市町村の児童福祉担当課と都道府県の児童福祉担当課

    市町村(政令指定都市及び中核市を除く。)の児童福祉担当課は、都道府県

   の児童福祉担当課に対して、連携事業に係る市町村の商工担当課との調整状況、

   及びコミュニティ施設活用商店街活性化事業の補助金の交付決定状況等の情報

   の提供を行うものとする。

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