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 第2−19図 男性本人もしくは夫(男性のパートナー)が育児休業を取得する意向



男性本人もしくは夫(男性のパートナー)が育児休業を取得する意向





 資料出所:(財)こども未来財団「子育てに関する意識調査」(平成13年)



  注)子育て層とは0〜15歳の子どもがいる男女。

    子どものいない既婚者とは25〜35歳の既婚の男女。

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