タイトル:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行

     規則の一部を改正する省令案要綱」についての労働政策審議会の答申並びに

     「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭

     生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針案」

     についての労働政策審議会に対する諮問及び答申について



発  表:平成14年1月18日(金)

担  当:厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課

                  電 話 03-5253-1111(内線7856)

                      03-3595-3274(夜間直通)

 昨年12月20日に厚生労働大臣より労働政策審議会(会長 西川 俊作 慶應義塾大

学名誉教授)に対して諮問された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労

働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」(別添1)及び本日、

厚生労働大臣より労働政策審議会に対して諮問された「子の養育又は家族の介護を行

い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにする

ために事業主が講ずべき措置に関する指針案」(別添2)について、同審議会雇用均

等分科会(分科会長 若菜 允子 弁護士)において審議が行われた結果、本日、同

審議会から厚生労働大臣に対して、別紙のとおり答申が行われた。

 厚生労働省では、この答申を受け、今後育児休業、介護休業等育児又は家族介護を

行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令の制定等を行うことと

している。



  

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