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(別紙)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する
法律施行規則の一部を改正する省令案要綱(案)
一 育児を行う労働者の時間外労働の制限(法第十七条関係)
(一)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(以下「法」という。)第十七条第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、
次のいずれにも該当する者とすること。
イ 職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者
及び一週間の所定労働日数が二日以下の者を含む。)であること。
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育
することが困難な状態にある者でないこと。
ハ 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定で
あるか又は産後八週間を経過しない者でないこと。
ニ 請求に係る子と同居している者であること。
(二)法第十七条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする
こと。
イ 一週間の所定労働日数が二日以下の労働者
ロ 請求に係る子の親であって当該請求をする労働者又は当該労働者の配偶者
のいずれでもない者であるものが(一)イからニまでのいずれにも該当する
場合における当該労働者
(三)法第十七条第二項の規定により、育児を行う労働者の時間外労働の制限の請
求は、次に掲げる事項を記載した書面を事業主に提出することによって行わ
なければならないものとすること。
イ 請求の年月日
ロ 請求をする労働者の氏名
ハ 請求に係る子の氏名、生年月日及びロの労働者との続柄(請求に係る子が
当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産す
る予定である者の氏名、出産予定日及びロの労働者との続柄)
ニ 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
ホ 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた
日
ヘ (一)の者がいない事実及びロの労働者に該当しない事実
(四)事業主は、(三)の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、
当該請求に係る子に係る妊娠、出産若しくは養子縁組の事実又は(三)に掲
げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができるものとす
ること。
(五)(三)の請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求を
した労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄
を書面で事業主に通知しなければならないものとすること。この場合におい
て、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することが
できる書類の提出を求めることができるものとすること。
(六)法第十七条第三項及び第四項第一号の厚生労働省令で定める事由は、次のと
おりとすること。
イ 請求に係る子の死亡
ロ 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
ハ 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働
者と当該子とが同居しないこととなったこと。
ニ 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、
当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育すること
ができない状態になったこと。
二 家族介護を行う労働者の時間外労働の制限(法第十八条関係)
(一)一(二)イは、法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項第三号
の厚生労働省令で定める者について、準用すること。
(二)法第十八条第一項において準用する法第十七条第二項の規定により、家族介
護を行う労働者の時間外労働の制限の請求は、次に掲げる事項を記載した書
面を事業主に提出することによって行わなければならないものとすること。
イ 請求の年月日
ロ 請求をする労働者の氏名
ハ 請求に係る対象家族の氏名及びロの労働者との続柄
ニ 請求に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、ロ
の労働者が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実
ホ 請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
ヘ 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
(三)事業主は、の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、ハから
ホまでに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができ
るものとすること。
(四)法第十八条第一項において準用する法第十七条第三項及び第四項第一号の
厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとすること。
イ 請求に係る対象家族の死亡
ロ 離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした
労働者との親族関係の消滅
ハ 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、
当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護す
ることができない状態になったこと。
三 その他
その他所要の規定の整備を行うものとすること。
四 施行期日
この省令は、平成十四年四月一日から施行するものとすること。
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