タイトル:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する
法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」についての労働政策審議会に
対する諮問について
発 表:平成13年12月20日(木)
担 当:厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課
電 話 03-5253-1111(内線7856)
03-3595-3274(直通)
第153回国会において本年11月9日可決成立し、同月16日に公布された「育
児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正
する法律」には、平成14年4月1日から施行される規定がある。
厚生労働省は、これらの規定を施行するために必要な「育児休業、介護休業等育児
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要
綱」を労働政策審議会(会長 西川俊作秀明大学教授)に別添のとおり諮問した。
(別添)
厚生労働省発雇児第436号
労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿
厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙「育児休業、介護休
業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する
省令案要綱」について、貴会の意見を求める。
平成13年12月20日
厚生労働大臣 坂口 力
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