タイトル:女性の活用推進協議会の開催について

     −ポジティブ・アクションの推進に向けて−



発  表:平成13年7月24日(火)

担  当:厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課

                  電 話 03-5253-1111(内線7836)

                      03-3595-3271(夜間直通)

 平成9年の男女雇用機会均等法の改正により、募集・採用から定年・退職・解雇に

至るすべての雇用管理における女性に対する差別が禁止されたところであるが、実質

的な男女均等を実現し、女性の能力を最大限活かすためには、制度上の均等が確保さ

れるだけでなく、従来の慣行や固定的な役割分担意識に根ざした雇用管理が繰り返さ

れているため生じている男女労働者間の事実上の格差を解消するための企業の積極的

な取組(ポジティブ・アクション)が不可欠である。このような女性の積極的な活用

は、近い将来、労働力供給の減少が見込まれる中で、我が国企業の競争力の維持・強

化のためにも重要である。
 しかしながら、現状においては、一部の企業において取組が見られるものの、多く

の企業においては、ポジティブ・アクションの必要性が十分に認識されていない状況

にある。このような状況の中で、ポジティブ・アクションの取組をさらに広く普及さ

せていくためには、まずもって企業にその必要性を十分認識してもらうとともに、自

ら主体的にポジティブ・アクションに取り組むことが必要であり、これを促すために

は、行政と経営者団体が連携の下に、経営者団体を通じ傘下の企業に対し強力に働き

かけを行っていくことが効果的である。
 このため、官民連携して、広くポジティブ・アクションの普及を図っていくことを

目的として、企業経営者、有識者、行政により構成する女性の活用推進協議会を開催

する。
 協議会の第1回会合は、平成13年7月30日(月)15時から開催する予定であ

る。

(検討項目)


  (1)ポジティブ・アクションの取組の必要性について


  (2)ポジティブ・アクションの取組状況の把握及び分析


  (3)ポジティブ・アクションの取組方針及び取組方針のPR戦略について


  (4)企業での具体的取組方法について


  (5)その他

  
 女性の活用推進協議会開催要綱−ポジティブ・アクションの推進に向けて−

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