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○労働省令第五十一号

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の四第一項及び第三項、第三十

八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用される場合を含む。)、第三十八条

の四第一項、第二項及び第四項、第四十条第一項並びに第百十五条の二の規定に基づき、

並びに同法を実施するため、労働基準法施行規則の一部を改正する省令を次のように定め

る。



  平成十一年十二月二十七日



                                                        労働大臣 牧野 骼

  

   労働基準法施行規則の一部を改正する省令



 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。

 第六条の二第一項中「第三十八条の三第一項」の下に「、法第三十八条の四第二項第一

号」を加える。

 第十二条中「協定」を「協定(法第三十八条の四第五項に規定する同条第一項の委員会

(以下「労使委員会」という。)の決議(以下「労使委員会の決議」という。)及び労働

時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号。以下「時短促進法」とい

う。)第七条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議(以下「労働時間短縮推進委員会

の決議」という。)を含む。)」に改める。

 第十二条の二第一項中「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九

十号。以下「時短促進法」という。)第七条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議

(以下第十二条の二の二、第十二条の四、第十六条、第十七条、第二十四条の二及び第二

十四条の二の二において「決議」という。)」を「労使委員会の決議及び労働時間短縮推

進委員会の決議」に改める。

 第十二条の二の二第一項中「決議」を「労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会

の決議」に改める。

 第十二条の四第一項中「決議」を「労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決

議」に改め、同条第三項中「決議」を「労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の

決議」に、「この号」を「この項」に改め、同条第五項中「協定」を「協定(労使委員会

の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)」に改める。

 第十五条に次の一項を加える。

  前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議について準用す

 る。

 第十六条第二項中「定を」を「定めを」に改め、同条第三項中「決議」を「労使委員会

の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議」に改める。

 第十七条第一項中「決議」を「労使委員会の決議」に改め、「様式第九号の三」の下に

「、労働時間短縮推進委員会の決議を届け出る場合にあつては様式第九号の四」を加え、

同条第二項中「決議」を「労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議」に改め

る。

 第二十四条の二第二項中「決議」を「労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の

決議」に改め、同条第四項中「決議の届出」を「労使委員会の決議の届出及び労働時間短

縮推進委員会の決議の届出」に改める。

 第二十四条の二の二第三項中「決議」を「労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員

会の決議」に改め、同条の次に次の三条を加える。

第二十四条の二の三 法第三十八条の四第一項の規定による届出は、様式第十三号の二に

 より、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

  法第三十八条の四第一項の規定は、法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労

 働時間の算定について適用する。

  法第三十八条の四第一項第七号の命令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 一 法第三十八条の四第一項に規定する決議の有効期間の定め

 二 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該

  有効期間の満了後三年間保存すること。

  イ 法第三十八条の四第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労

   働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置

  ロ 同項第五号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置

  ハ 同項第六号の同意

第二十四条の二の四 法第三十八条の四第二項第一号の規定による指名は、法第四十一条

 第二号に規定する監督又は管理の地位にある者以外の者について行わなければならない。

  法第三十八条の四第二項第一号の規定による信任は、労使委員会の委員の信任に関す

 るものであることを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により得な

 ければならない。

  法第三十八条の四第二項第二号の規定による届出は、様式第十三号の三により、所轄

 労働基準監督署長にしなければならない。

  法第三十八条の四第二項第三号の規定による議事録の作成及び保存については、使用

 者は、労使委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(法第三十

 八条の四第一項に規定する決議及び労使委員会の決議並びに第二十五条の二に規定する

 労使委員会における委員の全員の合意による決議が行われた会議の議事録にあつては、

 当該決議に係る書面の完結の日(第五十六条第五号の完結の日をいう。))から起算し

 て三年間保存しなければならない。

  法第三十八条の四第二項第三号の規定による議事録の周知については、使用者は、労

 使委員会の議事録を、次に掲げるいずれかの方法によつて、当該事業場の労働者に周知

 させなければならない。

 一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。 

 二 書面を労働者に交付すること。

 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労

  働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

  法第三十八条の四第二項第四号の命令で定める要件は、労使委員会の招集、定足数、

 議事その他労使委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることと

 する。

  使用者は、前項の規程の作成又は変更については、労使委員会の同意を得なければな

 らない。

  使用者は、労働者が労使委員会の委員であること若しくは労使委員会の委員になろう

 としたこと又は労使委員会の委員として正当な行為をしたことを理由として不利益な取

 扱いをしないようにしなければならない。

第二十四条の二の五 法第三十八条の四第四項の規定による報告は、同条第一項に規定す

 る決議が行われた日から起算して六箇月以内に一回、及びその後一年以内ごとに一回、

 様式第十三号の四により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

  法第三十八条の四第四項の命令で定める事項は、同条第一項第四号に規定する労働者

 の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況、

 同項第五号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況並びに労使委員

 会の開催状況とする。

 第二十五条の二第二項中「協定(」の下に「労使委員会における委員の全員の合意によ

る決議及び」を加える。

 第三十三条第二項中「様式第十三号の二」を「様式第十三号の五」に改める。

 第六十六条の次に次の一条を加える。

第六十六条の二 第二十四条の二の三第三項第一号、第二十四条の二の四第二項及び第二

 十四条の二の五第一項の規定の適用については、当分の間、第二十四条の二の三第三項

 第一号中「有効期間」とあるのは「有効期間(一年以内の期間に限る。)」と、第二十

 四条の二の四第二項中「投票、挙手等の方法」とあるのは「投票」と、第二十四条の二

 の五第一項中「六箇月以内に一回、及びその後一年以内ごとに一回」とあるのは「六箇

 月以内に一回」とする。

 第六十七条第一項中「当分の間」を「平成十四年三月三十一日までの間」に改め、同条

第二項中「協定(」の下に「労使委員会における委員の全員の合意による決議及び」を加

え、同条に次の一項を加える。

  使用者は、前項の規定による労使委員会における委員の全員の合意による決議が行わ

 れた会議の議事録を当該決議に係る書面の完結の日(第五十六条第五号の完結の日をい

 う。)から起算して三年間保存しなければならない。

 様式第五号及び様式第六号を次のように改める。



  (様式第五号)



  (様式第六号)



 様式第九号の三表題中「決議届」を「時短推進委員会の決議届」に改め、同様式を様式

第九号の四とし、様式第九号の二の次に次の様式を加える。



  (様式第九号の三)



 様式第十二号及び様式第十三号を次のように改める。



  (様式第十二号)



  (様式第十三号)



 様式第十三号の二を様式第十三号の五とし、様式第十三号の次に次の三様式を加える。



  (様式第十三号のニ)



  (様式第十三号の三)



  (様式第十三号の四)



   附 則

 (施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第六十七条第一項の改

 正規定は公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 平成十四年三月三十一日(以下「基準日」という。)においてその労働時間につ

 いてこの省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第六十七

 条第一項の規定が適用されている労働者に関しては、基準日を含む一週間に係る労働時

 間については、同項の規定の例による。

2 基準日において使用者が新規則第六十七条第二項の規定により労働させることとして

 いる労働者に関しては、同項に規定する協定による、又は就業規則その他これに準ずる

 ものによる定めをしている一箇月以内の一定の期間のうち基準日を含むものに係る労働

 時間については、同項の規定の例による。

 (労働基準法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)

第三条 労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成十一年労働省令第二十八号)

 の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項中「基づく」の下に「協定による、又は」を加え、「同項の協定」

 を「協定」に改める。


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