タイトル:企画業務型裁量労働制の施行に係る省令及び指針の制定について



発  表:平成11年12月27日(月)

担  当:労働基準局賃金時間部労働時間課

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 昨年の第143回臨時国会において成立した労働基準法の一部を改正する法律により、経済社会の変化に対応した主体的な働き方のルールづくりを目指して、企業の本社等の中枢部門で企画、立案等の業務を自らの裁量をもって遂行するホワイトカラーを対象とした新たな裁量労働制(企画業務型裁量労働制)が新設され、来年4月1日から施行される。

 労働省では、同制度に関し、労使委員会の決議の届出に係る手続、労使委員会の要件など命令に委任されている事項等を規定する「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」(別添1)及び対象労働者の適正な労働条件の確保を図るための対象業務等労使委員会が決議する事項についての指針である「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針案」を取りまとめ、本年11月9日に中央労働基準審議会に労働大臣から諮問した。これらについて、12月8日に同審議会より公・労・使の一致により「おおむね妥当と認める」との答申を受けたところである

 この答申を踏まえ、労働省では、関係省令及び指針(大臣告示)の制定作業を進め、本日「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」(別添2)を公布し、また、「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」(別添3)を告示し、来年4月1日より施行・適用することとした。

 労働省としては、施行日に向け、関係省令及び指針を含めた企画業務型裁量労働制の内容の労使への周知など事前の準備を進め、その円滑な施行に向けて万全を期して取り組んでいく方針である



「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」(別添1)
「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」(別添2)
労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)(抄)新旧対照表
「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」(別添3)
[参考]
 新たな裁量労働制(企画業務型裁量労働制)の概要:別添4
 企画業務型裁量労働制に関する関係条文:別添5

注)別添2(様式を除く。)、別添5以外はPDFファイルによる提供です。


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