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〔参考〕



労働基準法の一部を改正する法律附則第6条第3項の職業及び日を定める省令の概要に

ついて





1 省令制定の背景



 (1) 平成10年の労働基準法改正により、使用可能な労働者の最低年齢について次

    のように引き上げられた(平成12年4月1日施行)。



    @ 原則 



      〔改正前〕満15歳未満の児童は使用できない。

        → 〔改正後〕児童が満15歳に達した以後最初の3月31日まで、使用

               できない。



    A 労働基準監督署長の許可による軽易労働



      〔改正前〕満12歳以上の児童は使用できる。

        → 〔改正後〕満13歳以上の児童は使用できる。





 (2) 改正労働基準法の附則第6条第3項により、



    @ 満12歳の児童の就労実態

 

    A 当該児童の就労に係る事業の社会的必要性



    B 当該事業の代替要員の確保の困難性



    を考慮して労働省令で定める職業については、労働省令で定める日までに行政

    官庁の許可を受けたときは、満12歳の児童をその者が満13歳に達するまでの間

    、その者の修学時間外に使用することができるとされている。







2 省令の内容



 (1) 同項の労働省令で定める職業を、



    @ その全部の区域が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤

     整備の促進に関する法律第2条第1項に規定する特定農山村地域である市町

     村の区域



    又は



    A 別表に掲げる市町村の区域(具体的には上記・以外の市町村であって、過

     疎地域活性化特別措置法に規定する過疎地域等)



    における新聞小売業における新聞の配達の職業とする。



    B 同項の労働省令で定める日を、平成17年3月31日とする。




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