タイトル:労働基準法の一部を改正する法律附則第6条第3項の職業及び日を定め る省令の公布について 発 表:平成11年12月27日(月) 担 当:労働省労働基準局監督課 電 話 03-3593-1211(内線5560) 03-3502-5308(夜間直通)
平成10年9月30日に公布された「労働基準法の一部を改正する法律」に基づき、 平成12年4月1日より、一定の要件を満たす児童の軽易労働に係る最低年齢が満12 歳から満13歳に引き上げられることとなっているが、同法附則により、一定の要件を 満たす職業については、一定の期日までに行政官庁の許可を受けたときは、満12歳の 児童を使用することができることとされている。 本日、その職業及び日を定める省令として、「労働基準法の一部を改正する法律附則 第6条第3項の職業及び日を定める省令」を公布し、平成12年4月1日より施行され ることとなった。 これにより、その全部の区域が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基 盤整備の促進に関する法律に規定する特定農山村地域である市町村の区域又は過疎地域 活性化特別措置法に規定する過疎地域である市町村の区域等における新聞小売業におけ る新聞の配達の職業については、平成17年3月31日までに労働基準監督署長の許可 を受けたときは、例外的に、満12歳の児童を使用することができることとなる。
〔参考〕
労働基準法の一部を改正する法律附則第6条第3項の職業及び日を定める省令
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