タイトル:「軌道内等の作業における列車との接触災害防止のためのガイドライン」

     の策定について



発  表:平成11年9月14日(火)

担  当:労働省労働基準局安全衛生部安全課

                電 話 03-3593-1211(内線5488)

                    03-3502-6754(夜間直通)




 軌道内等の作業における列車との接触による労働災害の発生状況をみると、最近3

年間で30人を超える労働者が死亡している状況にある。  特に、平成10年1月、

東青森駅構内で発生した除雪作業中における列車との接触災害(4名死亡)、平成

11年2月、JR山手貨物線で発生した保線作業中における列車との接触災害(5名

死亡)では、一度に多数の労働者が死亡しているところである。

 これらの災害は、軌道内等における作業が列車の運行の合間に行われ、軌道内等の

作業に従事する労働者が安全な場所に待避する前に作業場所へ列車が進入することに

より発生しているものである。

 このような労働災害を防止するため、労働安全衛生法令においては軌道内等の作

業における監視人の配置等の措置を義務付けているところであるが、災害発生原因を

調べると、列車の監視が適切に行われていなかったこと、労働者の待避場所が適切で

なかったこと等が見られたことから、これらの原因を踏まえて接触災害を防止するた

めに必要な事項が適切に実施されるよう、

 @ 接触災害を防止するための計画を作成すること

 A 列車の運行状況等を確実に把握すること

 B 適切な監視体制を確立すること

 C 軌道内等の作業に従事する労働者が確実に待避できるようにすること

等の事項について、今般、「軌道内等の作業における列車との接触災害防止のた

めのガイドライン」(別添)として取りまとめ、その周知徹底を図ることとした

ものである。

 労働省では、JR各社、鉄道事業者団体、関係事業者団体に対し、本ガイドライン

に基づく措置を講ずることにより、軌道内等の作業における列車との接触災害防止対

策の推進を図るよう要請するとともに、運輸省とも協力して本ガイドラインの周知徹

底を図ることとしている。



 

(参考)軌道内等の作業における列車との接触による死亡災害


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