(参考2) 最低賃金制と地域別最低賃金の目安制度 1 最低賃金制とは 最低賃金法に基づき国が最低賃金の最低限度を定め、使用者は、その際低賃金額 以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度である。 仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効 とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされる。 2 最低賃金の種類 最低賃金には、都道府県内のすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と、 特定の産業に、例えば電気機械器具製造業、自動車小売業などで働く労働者に適用 される「産業別最低賃金」の二種類がある。 3 最低賃金の決定等 (1) 最低賃金は、最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資 料を十分参考にしながら審議が行われ、最低賃金法第3条に規定されている ・ 労働者の生計費 ・ 類似の労働者の賃金 ・ 通常の事業の賃金支払能力 の3要素を考慮して決定又は改定されることとなっている。 (2) 最低賃金審議会は、労働省に中央最低賃金審議会が、都道府県労働基準局に 各地方最低賃金審議会が置かれており、都道府県別に適用される最低賃金は、 各地方最低賃金審議会の審議により、決定又は改定することとなっている。 4 目安制度の概要 (1) 昭和53年から、地域別最低賃金の全国的整合性を図るため、中央最低賃金 審議会が、毎年、地域別最低賃金額改定の「目安」を作成し、地方最低賃金審 議会へ提示している。 (2) 目安制度の概要は、次のとおりとなっている。 イ 全国を4ランク(A,B,C,D)に分けること。 ロ 引上げは、各ランクごとの引上げ額で示すこと。 ハ 目安は、地方最低賃金審議会の審議の参考として示すものであって、これを 拘束するものでないこと。 (3) 目安制度に関しては、平成7年4月28日に了承された「中央最低賃金審議 会目安制度のあり方に関する全員協議会報告」により、次の点について変更が 加えられた。 イ 地域別最低賃金額改定の目安を審議する際の重要な参考資料である賃金改定 状況調査の賃金上昇率の算出に際しては、労働時間の短縮や就業構造の変化 (パ−ト労働者のウェイトや男女構成の変化)を反映させる。 ロ 地域別最賃と各都道府県の経済実態との乖離がみられる7県のランク区分を 見直す。