タイトル:平成11年度労働基準行政運営方針を決定 −一人一人が意欲にあふれ、健康で安心して働ける環境づくり− 発 表:平成11年2月17日(水) 担 当:労働省労働基準局監督課 電 話 03-3593-1211(内線5423、5425) 03-3502-6742(夜間直通)
1 労働省労働基準局は、平成11年度の労働基準行政運営方針を本日策定 した(別添参照)。 この運営方針は、労働基準行政の運営についての基本方針を明確かつ簡 潔に示すことにより、行政を統一的かつ計画的・効果的に推進し、同時に、 労使を始めとする国民全体の労働基準行政に対する理解と協力を得ること を目的として、毎年策定しているものである。 2 平成11年度の運営方針では、産業構造、就業構造等の変化も念頭に置 きつつ、現下の厳しい経済情勢に対応し、「一人一人が意欲にあふれ、健 康で安心して働ける環境づくり」を実現するため、本省・都道府県労働基 準局・労働基準監督署が一体となって、労働条件の確保・改善対策、改正 労働基準法の円滑な施行、労働時間対策、労働者の安全と健康確保対策、 労災補償対策の各対策を推進することとしている。 3 今後、各都道府県労働基準局においては、この運営方針を踏まえつつ、 各局内の実情に即した課題を選定し、重点的かつ計画的に行政の推進に取 り組むこととしている。
平成11年度労働基準行政運営方針の概要 |
〔労働基準行政を取り巻く情勢と課題〕 |
○ 経済情勢 ・ 景気の低迷が長引き、雇用情勢も極めて厳しい状況 ・ 家計や企業の消費や投資への意欲が冷え込み、消費、設備投資、住 宅投資といった最終需要が大幅に減少する極めて厳しい状況 |
○ 労働基準行政を取り巻く情勢と課題 (1)現下の厳しい経済情勢下での労働条件の確保・改善 ・ 長引く景気の低迷状態に加え、産業、就業構造等が大きく変化 →解雇や労働条件の引き下げ等問題事案の早期把握による迅速な対 応、申告・相談への的確な対応 (2)改正労働基準法の円滑な施行 ・ 平成10年9月30日に公布された労働基準法の一部を改正する 法律の大部分が平成11年4月1日から施行 →改正労働基準法の周知徹底及び円滑な施行並びに平成12年4月 1日施行部分の関係省令等の整備等施行準備の実施 (3)年間総実労働時間1,800時間の達成等労働時間に関する課題 ・ 週40時間労働制の定着に一定の成果 →年間総実労働時間1,800時間の達成に向け、週40時間労働 制の遵守の徹底及び業種規模ごとの実情に応じた労働時間短縮の 促進等労働時間対策の推進 (4)産業保健活動の推進等労働者の安全と健康の確保に関する課題 ・ さらなる労働災害の減少の必要 ・ 脳や心臓の疾患につながる有所見者の増加 →第9次労働災害防止計画の推進 (5)複雑・困難な労災請求事案への対応等労災補償に関する課題 ・ 「過労死」、精神障害等複雑・困難な労災請求事案の増加 →被災労働者等の早期救済のため、迅速・適正な労災補償の実施 |
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〔平成11年度労働基準行政の重点対策〕 |
1 労働条件の確保・改善対策 |
2 改正労働基準法の円滑な施行 (1)改正労働基準法等の周知等 (2)改正労働基準法関係省令等の整備 |
3 労働時間対策 (1)業種、規模ごとの実情に応じた労働時間短縮の促進等労働時間対策 の推進 (2)所定外労働の削減対策の推進及び年次有給休暇の取得促進 (3)深夜業に関する労使の自主的な取組の促進 (4)フレックスタイム制や裁量労働制の普及促進及び指導・援助 |
4 労働者の安全と健康確保対策 (1)労働災害を大幅に減少させるための施策の展開 (2)労働者の健康を確保するための施策の展開 (3)事業場における安全衛生水準の一層の向上を図るための施策の展開 |
5 労災補償対策 (1)労災保険給付の迅速・適正な処理 (2)重度被災労働者に対する介護施策の推進 (3)被災労働者の早期社会復帰対策の総合的推進 |
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〔労働基準行政の基本的対応〕 |
○ 法定労働条件の履行確保を図るため、的確かつ厳正な監督指導を実施 |
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一人一人が意欲にあふれ、健康で安心して働ける環境づくり |