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        裁量労働制の指針の在り方に関する研究会 開催要綱       





1 趣旨



  第143回国会において一部修正の上、可決・成立した労働基準法の一部を改正

 する法律により、経済社会の変化に対応した主体的な働き方のルールづくりを目指

 して、企業の本社等の中枢部門で企画、立案等の業務を自らの裁量をもって遂行す

 るホワイトカラーを対象とした新たな裁量労働制が新設された(平成12年4月1

 日施行予定)。

  新たな裁量労働制では、労働大臣が、対象労働者の適正な労働条件の確保を図る

 ために、対象業務、対象労働者の範囲等労使委員会が決議する事項についての指針

 を定めることとされているところであり、その適正な運営を確保するため、同指針

 は極めて重要な役割を果たすものである。このため、附帯決議において「労働大臣

 が定める指針において対象業務や対象労働者の範囲を具体例をもって可能な限り明

 らかにすること。なお、この指針を定めるに当たっては、中央労働基準審議会にお

 いて、労使の意見を充分尊重しつつ、合意が形成されるよう努めること。」とされ

 ており、これに先立つ国会の審議の過程において、同指針を定めるに当たっての中

 央労働基準審議会の議論に先立って、専門的な機関を設置し、十分に検討を行うべ

 きであるとされたところである。

  そこで、これら国会における審議経過及び附帯決議を踏まえ、法において同指針

 において定めるべきとされた事項その他新たな裁量労働制を実施するに当たり対象

 労働者の適正な労働条件の確保を図るために同指針に盛り込むことが必要な事項に

 関し、学識経験者の参集を求め、専門的な検討を行うこととする。





2 参集メンバー

  別紙のとおり。





3 検討スケジュール

 (1) 月に1回程度のペースで会合を開き、平成11年秋を目途に研究結果の取り

   まとめを行う。

 (2) 取りまとめた研究結果は、中央労働基準審議会に報告する。





4 検討内容

  新たな裁量労働制の指針の内容。具体的には、以下のような事項。

 @ 対象業務の範囲

 A 対象労働者の範囲

 B みなし労働時間の在り方

 C 使用者が講ずべき労働者の健康及び福祉を確保するための措置の在り方

 D 使用者が講ずべき労働者からの苦情の処理に関する措置の在り方

 E その他








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