タイトル:「裁量労働制の指針の在り方に関する研究会」の開催について



発  表:平成10年11月19日

担  当:労働基準局賃金時間部労働時間課

            電 話 03-3593-1211(内線5527)

                03-3502-6757(夜間直通)






 第143回国会において一部修正の上、可決・成立した労働基準法の一部を改正す

る法律により、経済社会の変化に対応した主体的な働き方のルールづくりを目指して、

企業の本社等の中枢部門で企画、立案等の業務を自らの裁量をもって遂行するホワイ

トカラーを対象とした新たな裁量労働制が新設された(平成12年4月1日施行予定)。

 新たな裁量労働制では、労働大臣が、対象労働者の適正な労働条件の確保を図るた

めに、対象業務、対象労働者の範囲等労使委員会が決議する事項についての指針を定

めることとされているところであり、その適正な運営を確保するため、同指針は極め

て重要な役割を果たすものである。

 そこで、対象労働者の適正な労働条件の確保を図るために同指針に盛り込むことが

必要な事項に関し、専門的な検討を行うため、労働法学、社会学・経営学、人事労務

管理、賃金の各分野の学識経験者の参集を求め、別紙のとおり「裁量労働制の指針の

在り方に関する研究会」を開催することとした。

 その第1回の会合は、平成10年11月20日(金)に開催することとしている。

 同研究会は、平成11年秋を目途に研究結果を取りまとめることとしている。取り

まとめられた研究結果は、中央労働基準審議会に報告し、同審議会における指針につ

いての調査審議の参考資料とする予定である。




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