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別添2
労働条件相談センターの設置要綱
1 趣旨 労働条件をめぐる様々な相談、苦情等は、従来より、都道府県労働基準局及び労 働基準監督署( 以下「局署」という。)に多数寄せられているところであるが、労 働移動の増大や人事労務管理の多様化、個別化等に伴い、これらは増加傾向にある 。 しかし、多くの労働者は、行政が行う通常の窓口の相談時間帯のみでは、勤務の 関係上、局署へ相談に赴くのが困難であり、また、現実に都市部の労働基準監督署 にあっては、閉庁時刻前後に相談者の来訪が多く、労働者の相談に十分対応するこ とが難しい状況にあり、さらに、多くの事業場が休日である土曜日に相談に応じて もらいたい旨の労働者の希望があるところである。 このため、労働者が通勤途上の17時以降や土曜日にも容易かつ気軽に相談や情 報提供を受けることができるように、交通至便なターミナル駅・バスセンター等の 周辺に労働条件相談センター(以下「相談センター」という。)を開設し、労働者 の労働条件に関する不安の解消を図り、労使間のトラブルの発生を未然に防止する ことを目的とする。
2 事業の実施方法 本事業は、労働省労働基準局長が社団法人全国労働基準関係団体連合会(以下「 全基連」という。)に委託して行う。
3 相談センターの業務内容 (1) 窓口及び電話相談業務 フリーダイヤルを設置するとともに、労働条件相談アドバイザー及び労働 条件相談専門家(以下「アドバイザー等」という。)を配置して、賃金、労 働時間、解雇問題等の様々な労働条件について、窓口又は電話で相談を受け 、これに対し助言・説明を行う。 (2) 情報の提供業務 上記(1)に関連する情報(法令内容、判例内容、各種リーフレット等) を提供する。 (3) 関係機関の教示 上記(1)に関連する事務を所掌している関係機関の所在地、担当窓口を 教示する。
4 相談センターの設置場所 通勤者の多い交通至便なターミナル駅・バスセンター等の周辺に設置する。
5 相談センターの相談日及び相談受付時間 原則として、毎週月曜日から土曜日までの週6日間で、14時から20時までと する。 ただし、土曜日は13時から18時までとする。
6 アドバイザー等による助言・説明 (1) アドバイザー等の配置 相談センターには、相談者に対し助言・説明を行うための労働条件相談ア ドバイザーを配置するほか、専門的な法律問題を担当する労働条件相談専門 家を配置する。 また、相談センターには、相談者に対し助言・説明を行うとともに、管理 ・統括業務を行う労働条件相談チーフアドバイザーを配置する。 (2) アドバイザー等の選任 アドバイザー等は労働条件に関する問題について、相談者に対し的確な 助言・説明を行うことができる者であって、全基連の都道府県支部の長が都 道府県労働基準局長と協議の上推薦した者に対し、全基連の会長が委嘱する 。委嘱期間は1年以内とする。 (3) アドバイザー等の職務 イ 労働条件相談アドバイザーは、相談センターにおいて、相談者に対し労 働条件に係る問題についての必要な助言・説明を行う。 ロ 労働条件相談専門家は、相談センターにおいて、専門的な法律相談に対 し必要な助言・説明を行う。