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別添2


労働条件相談センターの設置要綱

 


1 趣旨



  労働条件をめぐる様々な相談、苦情等は、従来より、都道府県労働基準局及び労

 働基準監督署( 以下「局署」という。)に多数寄せられているところであるが、労

 働移動の増大や人事労務管理の多様化、個別化等に伴い、これらは増加傾向にある

 。

  しかし、多くの労働者は、行政が行う通常の窓口の相談時間帯のみでは、勤務の

 関係上、局署へ相談に赴くのが困難であり、また、現実に都市部の労働基準監督署

 にあっては、閉庁時刻前後に相談者の来訪が多く、労働者の相談に十分対応するこ

 とが難しい状況にあり、さらに、多くの事業場が休日である土曜日に相談に応じて

 もらいたい旨の労働者の希望があるところである。

  このため、労働者が通勤途上の17時以降や土曜日にも容易かつ気軽に相談や情

 報提供を受けることができるように、交通至便なターミナル駅・バスセンター等の

 周辺に労働条件相談センター(以下「相談センター」という。)を開設し、労働者

 の労働条件に関する不安の解消を図り、労使間のトラブルの発生を未然に防止する

 ことを目的とする。




2 事業の実施方法



  本事業は、労働省労働基準局長が社団法人全国労働基準関係団体連合会(以下「

 全基連」という。)に委託して行う。




3 相談センターの業務内容



 (1) 窓口及び電話相談業務

     フリーダイヤルを設置するとともに、労働条件相談アドバイザー及び労働

    条件相談専門家(以下「アドバイザー等」という。)を配置して、賃金、労

    働時間、解雇問題等の様々な労働条件について、窓口又は電話で相談を受け

    、これに対し助言・説明を行う。

 

 (2) 情報の提供業務

     上記(1)に関連する情報(法令内容、判例内容、各種リーフレット等)

    を提供する。



 (3) 関係機関の教示

     上記(1)に関連する事務を所掌している関係機関の所在地、担当窓口を

    教示する。




4 相談センターの設置場所



  通勤者の多い交通至便なターミナル駅・バスセンター等の周辺に設置する。




5 相談センターの相談日及び相談受付時間



  原則として、毎週月曜日から土曜日までの週6日間で、14時から20時までと

 する。

  ただし、土曜日は13時から18時までとする。






6 アドバイザー等による助言・説明



 (1) アドバイザー等の配置

     相談センターには、相談者に対し助言・説明を行うための労働条件相談ア

    ドバイザーを配置するほか、専門的な法律問題を担当する労働条件相談専門

    家を配置する。

     また、相談センターには、相談者に対し助言・説明を行うとともに、管理

    ・統括業務を行う労働条件相談チーフアドバイザーを配置する。



 (2) アドバイザー等の選任

     アドバイザー等は労働条件に関する問題について、相談者に対し的確な

    助言・説明を行うことができる者であって、全基連の都道府県支部の長が都

    道府県労働基準局長と協議の上推薦した者に対し、全基連の会長が委嘱する

    。委嘱期間は1年以内とする。



 (3) アドバイザー等の職務

    イ 労働条件相談アドバイザーは、相談センターにおいて、相談者に対し労

     働条件に係る問題についての必要な助言・説明を行う。

    ロ 労働条件相談専門家は、相談センターにおいて、専門的な法律相談に対

     し必要な助言・説明を行う。


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