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                              別 添2



               

労働条件相談センターの設置要綱

1 趣旨  労働条件をめぐる様々な相談、苦情等は、従来より、都道府県労働基準局及び労働基 準監督署(以下「局署」という。)に多数寄せられているところであるが、労働移動の 増大や人事労務管理の多様化、個別化等に伴い、これらは増加傾向にある。  しかし、多くの労働者は、行政が行う通常の窓口の相談時間帯のみでは、勤務の関係 上、局署へ相談に赴くのが困難であり、また、現実に都市部の労働基準監督署にあって は、閉庁時刻前後に相談者の来訪が多く、労働者の相談に十分対応することが難しい状 況にあり、さらに、多くの事業場が休日である土曜日に相談に応じてもらいたい旨の労 働者の希望があるところである。  このため、労働者が通勤途上の17時以降や土曜日にも容易かつ気軽に相談や情報提 供を受けることができるように、交通至便なターミナル駅・バスセンター等の周辺に労 働条件相談センター(以下「相談センター」という。)を開設し、労働者の労働条件に 関する不安の解消を図り、労使間のトラブルの発生を未然に防止することを目的とする。 2 事業の実施方法  本事業は、労働省労働基準局長が社団法人全国労働基準関係団体連合会(以下「全基 連」という。)に委託して行う。 3 相談センターの業務内容  (1) 窓口及び電話相談業務      フリーダイヤルを設置するとともに、労働条件相談アドバイザー及び労働条     件相談専門家(以下「アドバイザー等」という。)を配置して、賃金、労働時     間、解雇問題等の様々な労働条件について、窓口又は電話で相談を受け、これ     に対し助言・説明を行う。  (2) 情報の提供業務      上記1に関連する情報(法令内容、判例内容、各種リーフレット等)を提供     する。  (3) 関係機関の教示      上記1に関連する事務を所掌している関係機関の所在地、担当窓口を教示す     る。 4 相談センターの設置場所  通勤者の多い交通至便なターミナル駅・バスセンター等の周辺に設置する。 5 相談センターの相談日及び相談受付時間  原則として、毎週月曜日から土曜日までの週6日間で、14時から20時までとする。  ただし、土曜日は13時から18時までとする。 6 アドバイザー等による助言・説明  (1) アドバイザー等の配置      相談センターには、相談者に対し助言・説明を行うための労働条件相談アド     バイザーを配置するほか、専門的な法律問題を担当する労働条件相談専門家を     配置する。      また、相談センターには、相談者に対し助言・説明を行うとともに、管理・     統括業務を行う労働条件相談チーフアドバイザーを配置する。  (2) アドバイザー等の選任      アドバイザー等は労働条件に関する問題について、相談者に対し的確な助     言・説明を行うことができる者であって、全基連の都道府県支部の長が都道府     県労働基準局長と協議の上推薦した者に対し、全基連の会長が委嘱する。委嘱     期間は1年以内とする。  (3) アドバイザー等の職務     イ.労働条件相談アドバイザーは、相談センターにおいて、相談者に対し労働       条件に係る問題についての必要な助言・説明を行う。     ロ.労働条件相談専門家は、相談センターにおいて、専門的な法律相談に対し       必要な助言・説明を行う。



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