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             未払賃金の立替払事業の概要             





○ 企業倒産により賃金未払のまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度



1 要件

 (1) 事業主に係る要件

  @ 労災保険の適用事業の事業主、かつ、1年以上事業を実施

  A 倒産したこと

   イ 法律上の倒産

     破産宣告(破産法)、特別清算開始命令(商法)、整理開始命令(商法)、和議開始

    決定(和議法)、更正手続開始決定(会社更生法)

   ロ 事実上の倒産(中小企業事業主のみ)

    ・ 事業活動停止、再開見込みなし、賃金支払能力なし(労働基準監督署長の認定)

    ※ 中小企業事業主とは、以下のいずれかに該当する事業主をいう

     資本の額等が1億円以下又は労働者数が 300人以下で、以下の業種以外の業種

     資本の額等が3千万円以下又は労働者数が 100人以下の卸売業

     資本の額等が1千万円以下又は労働者数が50人以下の小売業又はサービス業



 (2) 労働者に係る要件

  @ 破産の申立て等(事実上の倒産の認定申請)の6か月前から2年間に退職

A 未払賃金額等について、法律上の倒産の場合には、破産管財人等が証明(事実上の倒産

の場合には、労働基準監督署長が確認)

  B 破産宣告等(事実上の倒産の認定)の日から2年以内に立替払請求



2 立替払の対象となる賃金

 退職日の6カ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している未払賃金

(定期給与と退職金(ボーナスは含まず。)。ただし、総額2万円未満のときは対象外。)



3 立替払の額

  未払賃金(上限あり)の8割

  平成10年4月退職者から適用    
退職日の年齢 未払賃金の上限 立替払の上限
45歳以上 170万円 170万円× 0.8 136万円
30歳以上45歳未満 130万円 130万円× 0.8 104万円
30歳未満  70万円 70万円× 0.8 56万円

 例)退職日に35歳で未払賃金が 100万円の場合は、立替払額 80万円

        〃       200万円    〃     104万円

                                                                                  




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