タイトル:「賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令」について

発  表:平成10年4月

担  当:労働省労働基準局 賃金時間部企画室

        電 話 03-3593-1211(内線5531)

            03-3502-6758(夜間直通)








 倒産した企業からの退職者について未払賃金(定期給与及び退職金)がある場合には、

「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、政府が立替払を行っている。

 本政令は、最近の賃金水準の上昇に伴い、立替払の対象となる未払賃金の最高限度額

を、退職日において30歳以上45歳未満である者については現行の120万円から130万

円に、45歳以上である者については現行の150万円から170万円に、それぞれ引き上げ

るものである。

 なお、本政令は平成10年度予算成立の日の翌日に公布・施行される予定であり、本

年4月1日以後の退職者について適用される。







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未払賃金の立替払事業の概要

未払賃金立替払事業の実施状況

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