タイトル:労働省、法務省及び警察庁の三省庁による 「不法就労等外国人対策について」の策定について 発 表:平成10年3月9日(月) 担 当:労働基準局監督課 電 話 03-3593-1211(内線5426) 03-3502-6742(夜間直通) 職業安定局外国人雇用対策課 電 話 03-3593-1211(内線5687) 03-3503-0229(夜間直通)
労働省、法務省及び警察庁の三省庁で構成する「不法就労外国人対策等関係局長連 絡会議」を3月12日(木)開催し、不法就労の防止・解消を図るため、「不法就労等 外国人対策について」を策定し、三省庁が今後とも一層協力して不法就労外国人問題 に取り組んでいくこととする。 |
不法就労外国人問題については、出入国管理制度や労働市場等に悪影響を及ぼすもの であり、不法就労の防止・解消を図るためには、関係省庁が協力し多方面から幅広い対 策を実施する必要がある。そのため、労働省、法務省及び警察庁の三省庁は、平成4年 2月に「不法就労外国人対策等関係局長連絡会議」(別紙1参照)を設置し、連携を強 化しながら実効ある施策を実施してきたところである。 現在、不法残留者は漸減傾向にあるが、その数は依然として高水準で推移しており、 また、最近のアジア諸国における通貨危機により余剰となった労働者の発生等により、 我が国への就労圧力が高まるおそれもある。 そのため、3月12日(木)に本連絡会議を開催し、別紙2のとおり「不法就労等外国 人対策について」を策定し、三省庁が今後も一層協力して不法就労問題に取り組んでい くこととする。
(別紙1) 不法就労外国人対策等関係局長連絡会議の構成 ○ 労働省 労働基準局長、職業安定局長 ○ 法務省 刑事局長、入国管理局長 ○ 警察庁 長官官房国際部長、生活安全局長、警備局長
(別紙2) 不法就労等外国人対策について(案) 平成10年3月12日 警 察 庁 法 務 省 労 働 省 警察・法務・労働の三省庁は、これまで相互に協力しながら有効かつ適切な不法滞 在・不法就労対策を推進し、その結果、不法就労外国人を減少させ、かつ、不法残留者 の増加に歯止めをかけ漸減傾向へと導くなどしたが、不法残留者の数は依然として約28 万にのぼっている。我が国の雇用情勢が、引き続き厳しい状況にあるにもかかわらず、 不法就労等している外国人の数は依然として高水準であり、しかも、不法滞在期間の長 期化が顕著である。また、最近のアジアにおける通貨危機により、国内の雇用機会の減 少や海外出稼ぎ先において余剰となった労働者の発生等から我が国への就労圧力が高ま るおそれなしとしない。 こうした状況は、我が国の出入国管理行政の根幹を揺るがすだけではなく、労働市場 に種々の悪影響を及ぼし、これら不法就労を助長する悪質なブローカー・雇用主による 雇用関係をめぐる各種事犯も多発している。また、不法滞在者等の来日外国人による犯 罪も急増し、治安にも深刻な影響を与えつつある。かかる状況のまま推移すれば、不法 滞在・不法就労者の長期定着化が一層進み労働市場への影響が深刻化するとともに、こ れら来日外国人による犯罪が増加するなど憂慮すべき状況を招来しかねない。 このような状況にかんがみ、警察・法務・労働の三省庁は、より一層の不法滞在・不 法就労対策を推進することとし、関係する他省庁の協力も得ながら、特に下記の事項に 重点を置いた取り組みを行うこととする。 記 1 不法就労外国人及び悪質なブローカー・雇用主等に関する緊密な情報交換 2 事業主・団体に対する行政指導等啓発活動の強化 3 就労資格を有する外国人による資格外活動の防止対策の強化 4 悪質な不法滞在・不法就労事犯に対する合同摘発の強化 5 不法就労防止のための国内及び海外広報の積極的実施
(別添) 不法就労等外国人問題に係る対策の具体的内容 1 不法就労外国人及び悪質なブローカー・雇用主等に関する情報の緊密な交換 ○ 具体的事案の捜査・調査に当たる都道府県警察、法務省及び労働省の各第一線機 関による緊密な情報交換 ○ 警察庁、法務省及び労働省による各第一線機関での情報交換実施状況のフォロー アップ 2 事業主・団体に対する行政指導の強化 ○ 都道府県等を単位とする警察、入国管理局、公共職業安定機関、労働基準局及び 事業主団体による協議会の開催 3 就労資格を有する外国人による資格外活動の防止対策の強化 ○ 同上 4 悪質な不法滞在・不法就労事犯に対する合同摘発の強化 ○ 警察、入国管理局等による合同摘発の強化 ○ 警察による不法入国斡旋組織、地下銀行等の徹底取締り 5 不法就労防止のための国内及び海外広報の積極的実施 ○ 警察、入国管理局、公共職業安定機関等による広報啓発活動の推進