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(別紙)
企業年金に関する包括的な基本法についての検討事項
1. 3省のこれまでの議論や関係者の意見を踏まえ、現時点で、企業年金に関
する包括的な法律(以下「企業年金基本法」という。)に関して検討してい
る事項は、以下のとおりである。
1) 受給権保護
- 加入者についても、勤務期間に応じて年金の受給権を付与することにつ
いてどう考えるか。併せて、受給資格期間についてどう考えるか。
- 毎年度、企業年金の存続を前提とした財政検証(継続基準)及び終了を
想定した財政検証(非継続基準)を行うとともに、必要な資産の積立を義務
づけることについてどう考えるか。
- 積立不足のまま、企業の倒産等により企業年金を終了することとなった
場合に備えた支払保証制度の導入についてどう考えるか。
2) 受託者責任
- 企業年金の管理・運営に関わる者の責務の明確化についてどう考えるか
。
3) 情報開示
- 加入者、受給者等に対する制度内容や制度の運営状況、財政状況等に関
する情報開示についてどう考えるか。
4) チェック体制
- 専門家による企業年金の制度運営に対するチェック体制の確立について
どう考えるか。
2. 上記以外に、企業年金基本法に関して検討する事項としては、以下のもの
がある。
- 企業年金間の通算措置(ポータビリティ)についてどう考えるか。
- 確定拠出型年金の導入についてどう考えるか。
- 企業年金の給付設計のあり方(長期勤続優遇)についてどう考えるか。
- 一時金と年金の選択のあり方についてどう考えるか。
- 企業年金税制のあり方をめぐる諸制度・仕組みの間の衡平性についてど
う考えるか。
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