戻る


別表2



     石綿の代替化についての意見の概要(全般的な意見)
  石綿の代替化についての意見の概要
代替化が可能
であるとするもの
石綿含有建材の非石綿建材への代替は概ね可能である
(建材メーカー)
石綿含有商品の割合が毎年減少してきており、平成
14年度末には石綿含有商品0を目指したい
(建材メーカー団体)
無石綿商品の割合が年々増加傾向にあり、2005年
にはユーザーのほとんどが無石綿商品を選択するよう
になると思われる(建材メーカー団体)
代替化にあたって
問題点があると
するもの
石綿商品に比べて非石綿商品は耐熱性・耐圧性・耐薬
品性・耐火性・耐候性に劣っており、価格も高価であ
るため非石綿商品への代替は困難である
(非建材メーカー)
代替化が可能な商品についても、新設の化学プラント
では問題ないが、既設のプラントについては代替品に
取り替えた場合のリスクが不明な場合がある
(非建材メーカー)
代替品の使用を可能とするためには、構造規格等の
改正が必要になるものがある(非建材メーカー)
代替品の安全性が十分に実証されているか疑問である
(輸入事業者)
非石綿建材の耐久年数が石綿建材に比べて短いため、
廃棄物の量の増加・維持管理コストの上昇という問題
がある(建材メーカー)
石綿代替繊維を使用して非石綿商品を製造するために
は多額の設備投資等が必要となり、中小企業では困難
であり廃業のおそれがある(建材メーカー)
その他
クリソタイルとクロシドライト・アモサイトの有害性
の差について十分吟味すべきである
(建材・非建材メーカー、輸入事業者)
代替化の検討にあたっては、健康影響、環境影響、性
能、コスト等のバランスを考慮する必要がある
(建材メーカー団体)
石綿を全面的に禁止するのではなく、引き続き管理し
て使用すべきである(建材メーカー、輸入事業者)
石綿製品の原則禁止にあたっては、十分な周知期間を
設けるべきである(建材ユーザー団体)
石綿の使用等を禁止する法令については施行時期を
2005年以降にすべきである(輸入事業者)
石綿商品を一律に禁止するのではなく、商品の種類
毎に規制を行うことを考慮すべきである
(建材・非建材メーカー団体)

                     TOP

                     戻る