タイトル:「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」の 策定について 発 表:平成13年4月6日(金) 担 当:厚生労働省労働基準局監督課 電 話 03-5253-1111(内線5563) 03-3595-3203(夜間直通)
厚生労働省は、本日、平成12年11月30日に開催された中央労働基準審議会の 建議を受け、使用者が労働者の労働時間を適正に把握する責務があることを改めて明 確にし、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を示した「労働時間の 適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(別添)を策定し、併せて、 今後、集団指導、監督指導等あらゆる機会を通じて本基準の周知を図り、その遵守の ための適切な指導を行うこととしたところである。 (参考)「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」につ いての考え方