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  労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案の概要



I 趣旨



  労働時間の短縮については、労使による真摯な取組とこれに対する行政の指導援

 助により、年間総実労働時間が1958時間(平成4年度)から1848時間(平

 成11年度)と進んできたものの、累次の経済計画によって政府目標として掲げられ

 てきた年間総実労働時間1800時間は、依然として未達成の状況にある。現行の

 経済計画である「経済社会のあるべき姿と経済新生の政策方針」(平成11年7月)

 においても、「年間総実労働時間1800時間の達成・定着」が掲げられており、

 政府目標の実現を図るため、労使の自主的努力を促進するための措置を規定する労

 働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(時短促進法)の施策スキームを引き続き

 維持する必要がある。

  このため、昨年11月30日の中央労働基準審議会の建議を踏まえ、平成13年3月31

 日に廃止期限を迎える時短促進法の廃止期限を延長する等所要の改正を行う。



II 概要



 ○廃止期限の延長



   平成13年3月31日に廃止期限を迎える時短促進法を延長し、平成18年3月31日

  を新たな廃止期限とする。



III 施行期日



 公布の日(ただし、一部については、平成13年4月1日)



  

 (参考)労働時間の短縮に関する臨時措置法の概要

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