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(別添1)





労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)の一部改正について(概要)



1 現行制度



  労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第39条第3項は、

 所定労働日数が少ない労働者について年次有給休暇を比例付与することを規定して

 いる。当該比例付与の対象となる労働者への付与日数については、通常の労働者の

 1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所

 定労働日数等との比率を考慮して厚生労働省令で定めることとされている。



  

2 改正の概要



  商業等一定の業種に属する事業であって、規模10人未満のものについては、労

 働時間の特例が認められているが、平成13年4月1日から特例措置対象事業場の

 法定労働時間が週46時間から週44時間へと短縮されることに伴い、所定労働日

 数が少ない労働者に対する年次有給休暇の比例付与日数の基準とされる通常の労働

 者の1週間の所定労働日数を5.3日から5.2日に改正する。



  また、これに伴い、年次有給休暇の比例付与日数についても改正を行う。新たな

 比例付与日数は、通常の労働者の1週間の所定労働日数を5.2日とした上で、例

 えば、週所定労働日数4日の労働者の勤続年数が6カ月の場合は

 10日×4/5.2、勤続年数が1年6カ月の場合は11日×4/5.2のように

 計算し、端数は切り捨てたものである。具体的には、改正後の労働基準法施行規則

 第24条の3第3項の表に掲げる日数となる(別紙表1参照)。



  

3 経過措置



 (1)年次有給休暇の比例付与日数に係る改正規定は、平成13年4月1日後新たに

  基準日(法第39条第1項に定める継続勤務の期間の終了する日の翌日をいう。)

  を迎える労働者から順次適用されるものとする経過措置を設ける。



 (2)労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法

  律(平成5年法律第79号。以下「改正法」という。)の施行の日前に6カ月を

  超えて継続勤務している労働者については、改正法附則第3条により、初年度の

  継続勤務要件を1年とする旨等の経過措置が適用されていることから、年次有給

  休暇の比例付与日数についても同様の経過措置を設ける(別紙表2参照)。





4 施行期日



  平成13年4月1日

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