タイトル:事業場における労働者の心の健康づくりのための指針について 発 表:平成12年8月9日(水) 担 当:労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課 電 話 03-3593-1211(内線5492) 03-3502-6755(夜間直通)
1 労働者健康状況調査によると、仕事や職業生活で強い不安、悩み、ストレスを感 じている労働者の割合は年々増加し、平成4年の調査で約57%であったものが、平 成9年の調査では約63%に達している。 2 このようなことから、労働省では、事業場における労働者の心の健康の保持増進 を図るため、事業者が行うことが望ましい基本的な措置(メンタルヘルスケア)の 具体的実施方法を総合的に示した「事業場における労働者の心の健康づくりのため の指針」をとりまとめた。職場における心の健康の保持増進を目的とする指針の策 定は、今回が初めてのものである。 3 同指針に示す措置の内容は以下のとおりである。 (1)事業者は事業場におけるメンタルヘルスケアの具体的な方法等についての基本 的な事項を定めた「心の健康づくり計画」を策定すること。 (2)同計画に基づき、次の4つのケアを推進すること。 ・労働者自身による「セルフケア」 ・管理監督者による「ラインによるケア」 ・事業場内の健康管理担当者による「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」 ・事業場外の専門家による「事業場外資源によるケア」 (3)その円滑な推進のため、次の取組を行うこと。 ・管理監督者や労働者に対して教育研修を行うこと ・職場環境等の改善を図ること ・労働者が自主的な相談を行いやすい体制を整えること 4 労働省では、事業者団体に対して幅広く同指針の周知を要請する等その普及・定 着を図るとともに、普及啓発、教育研修等を推進することとしている。 5 なお、同指針は、本年6月5日に取りまとめられた「労働者のメンタルヘルスに 関する検討会」(座長 櫻井治彦 中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センタ ー所長)の報告書を踏まえたものである。
「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」概要
別紙 用語の意義