(別紙) 新しい分煙効果判定の基準 屋内における有効な分煙条件
1)排気装置(屋外へ強制排気)による場合 | ||
判定場所 その1 喫煙所と 非喫煙所 との境界 |
(1)デジタル粉じん計を用いて、経時的に浮遊粉じんの濃度の変化を 測定し漏れ状態を確認する(非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によっ て増加しないこと) (2)非喫煙場所から喫煙場所方向に一定の空気の流れ(0.2m/s以上) |
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判定場所 その2 喫煙所 |
(1)デジタル粉じん計を用いて時間平均浮遊粉じん濃度が 0.15mg/立方メートル以下 (2)検知管を用いて測定した一酸化炭素濃度が10ppm以下 |
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2)空気清浄機による場合 | ||
判定場所 その1 喫煙所と 非喫煙所 との境界 |
(1)デジタル粉じん計を用いて、経時的に浮遊粉じんの濃度の変化を 測定し漏れ状態を確認する(非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によっ て増加しないこと) (2)非喫煙場所から喫煙場所方向に一定の空気の流れ(0.2m/s以上) (3)ガス状成分について適切な方法で濃度を測定し、喫煙所からの漏 れ状態を確認する(現在、その手法は確立されていない) |
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判定場所 その2 喫煙所 |
(1)デジタル粉じん計を用いて時間平均浮遊粉じん濃度が 0.15mg/立方メートル以下 (2)検知管を用いて測定した一酸化炭素濃度が10ppm以下 (3)ガス状成分について適切な方法で濃度を測定し、その値がある一 定以下であること(現在、その手法は確立していない) |
大気環境全体を視野に入れた場合の条件は1)に以下を追加
(1)大気の環境基準が設定されている浮遊粒子状物質濃度の1時間値が 0.2mg/立方メートルを超えないこと (2)大気の環境基準が設定されているガス状物質のうち、1時間値があるもの(二 酸化硫黄が0.1ppm、ダイオキシンが0.06ppm)は、その濃度を超えないこと |