タイトル:平成13年「禁煙週間」の実施について



発  表:平成13年5月29日(火)

担  当:厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室

                  電 話 03-5253-1111(内線2397,2396)

 毎年5月31日は、世界保健機関(WHO)が定める「世界禁煙デー」であり、厚

生労働省では、平成4年から世界禁煙デーに始まる1週間を「禁煙週間」(5月31

日〜6月6日)と定めて、普及啓発を行っている。
 厚生労働省として本年は、次の事業を行うこととしている。

1.本年の標語

「他人の煙が命をけずる:受動喫煙をなくそう」

 趣旨:喫煙が喫煙者本人に与える影響の他に周囲の人々へ与える健康影響について

や、公共の場所及び職場における分煙の徹底及び効果の高い分煙に関する知識の普及

を推進するものである。
 (参考)WHOの標語:Second-hand smoke kills.Let's clear the air.


2.厚生労働省内の対応

○ 厚生労働省内1週間禁煙の呼びかけ(省内放送)及び省内LANで通知

○ 合同庁舎5号館内での自動販売機によるたばこ販売の自粛(5/31〜6/6)


3.一般向けの対応

○ 厚生労働大臣メッセージの発表

○ 閣議における厚生労働大臣発言

○ 世界禁煙デー記念シンポジウムの主催

  (1) 「世界禁煙デー・広島フォーラム」(5月19日、広島県広島市)
  (2) 「世界禁煙デー記念シンポジウム・中央大会」

     (5月31日、東京都新宿区)
  (3) 「世界禁煙デー・滋賀フォーラム」(6月12日、滋賀県大津市)

○ ポスターの作成・配布

  ・作成部数:35,000部
  ・配布先:各省庁、地方自治体、保健所、医療機関、関係公益法人、その他

○ 政府公報等による広報

○ インターネットによる広報

  (1)厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp
  (2)健康体力づくり事業財団(健康ネット) http://www.health-net.or.jp


4.参考

○ 人事院の「公務職場における喫煙対策に関する指針」(平成9年3月)に基づく

 公務職場において講じるべき具体的喫煙対策の徹底

  (1)事務室、厚生施設(職員食堂等)、会議室は禁煙とし、別に喫煙場所を設ける

   こと。

  (2)喫煙場所が確保できない場合には、当面の措置として事務室内・厚生施設内

   に喫煙コーナーを確保し、空気清浄器等の設置を行うが、妊婦、呼吸器・循環

   器疾患等を持つ者がいる事務室は特に配慮し、受動喫煙の影響を排除するため

   の対策(事務室内禁煙等)を講じること。


 本省内部部局では、省庁再編に伴う事務室の改修にあわせて分煙コーナーを設置し、

事務室内を終日禁煙としている。(本年7月には完了予定)
 共用会議室は禁煙となっている。





参考 「世界禁煙デー」について



2001年世界禁煙デー記念シンポジウム

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