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(資料1)



第14回男女雇用機会均等月間実施要綱



1 趣 旨

  女性が性により差別されることなく、その能力を十分に発揮できる雇用

 環境を整備するとともに、働きながら安心して子供を産むことができる環

 境をつくることは、働く女性のためだけではなく、少子・高齢化の進む中

 で、今後引き続き我が国経済社会の活力を維持していくためにも極めて重

 要である。

  このため、男女雇用機会均等法、労働基準法、育児・介護休業法が改正

 され(以下「改正法」という。)、平成11年4月1日から全面施行され

 たところである。

  企業においては、雇用管理のあらゆる面において男女の性別によること

 なく、個々人の意欲、能力、適性に基づく公正な取り扱いを行うことが求

 められる。また、女性自身も仕事に積極的に意欲や能力を発揮してチャレ

 ンジしていくことが望まれる。

  改正法施行初年度における第14回男女雇用機会均等月間においては、

 次の目標の下に全国的に特別活動を展開することとする。





2 目 標

 (1) 労使をはじめ社会一般に対して、改正法の周知徹底を図ること。

 (2) 企業における、改正法に沿った雇用管理の実現を図ること。

 (3) 企業において女性労働者の能力発揮のための積極的取組が行われる

   よう促すこと。

 (4) 女性労働者及び女子学生等に対し、改正法の周知、啓発を図ること。





3 テーマ

  均等法がバージョンアップしました!

   −女性がその能力を十分発揮できる職場づくりを−





4 期 間

  平成11年6月1日(火)から30日(水)までの1か月





5 主 唱

  労 働 省





6 協力を依頼する団体・機関

  使用者団体、労働団体、関係行政機関、報道機関、その他





7 実施事項

 (1) 報道機関等を通じての広報活動

 (2) 事業主、使用者団体、労働団体等に対する改正法の周知及び同法に

   沿った雇用管理の実現のための指導

 (3) 女性労働者及び女子学生等に対する改正法の周知、啓発






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