タイトル:育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行令等の

     一部を改正する政令案について





発  表:平成11年3月26日(金)

担  当:労働省女性局女性福祉課

                 電 話 03-3593-1211(内線5643)

                     03-3502-6764(夜間直通)








 労働省においては、「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律施行令等の一部を改正する政令案」を本日閣議に付議し、閣議決定がなされた。

 なお、政令の内容は別添要綱のとおりである。



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