タイトル:第13回男女雇用機会均等月間について


発  表:平成10年5月29日
担  当:女性局
      電 話 03-3593-1211(内線5616,5626)
          03-3502-6790(夜間直通)





1 趣 旨



  労働省では、男女雇用機会均等法の公布日(昭和60年6月1日)を記念して、昭

 和61年以降毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定め、雇用における男女の均等

 な機会と待遇の確保等について、労使を始め社会一般の認識と理解を深めるための活

 動を全国的に実施している。

  本年は、昨年6月に抜本的に改正された男女雇用機会均等法が平成11年4月から

 全面施行されることを踏まえ、「均等法が変わります!」をテ−マに特別活動を展開

 する。





2 啓発活動及び個別指導



  本月間中において、本省では、改正均等法の特別啓発活動として、中小企業団体、

 求人広告関係団体・企業、労働者派遣事業関係団体等に対して説明会を開催し、法の

 周知を行う。

  また、全国の女性少年室(労働省の地方機関として都道府県単位に設置)において

 は改正法の趣旨・内容について事業主を始め労使団体、労働者等に幅広い周知啓発活

 動を展開する。

  さらに、全国の女性少年室においては、集中的に事業所を訪問し、改正均等法で禁

 止規定となる募集・採用、配置・昇進等を重点に企業における均等取扱い及び女性の

 活用について事業主から聴取し、問題点等については助言・指導する。





3 相談及び行政指導件数



 (1) 平成9年度に女性少年室に対して寄せられた均等法に関する相談や問い合わせは、

  均等法が改正されたことに伴う事業主からの相談が増加したことから、約23,0

  00件であった。

 (2) 相談を契機とした女性労働者からの紛争解決の援助の申し立ては、30件であり、

  うち約7割が退職・解雇についてであった。

 (3) 企業の雇用管理の改善を目的として事業所訪問を計画的に実施し、各企業の雇用

  管理制度とその運用実態を十分把握し、問題点を明らかにして、積極的に助言・指

  導(3,811件)を行った。なお、助言・指導のうち約9割弱が募集・採用に関

  するものであった。





添付資料



・第13回男女雇用機会均等月間実施要綱               (別添1)

・改正男女雇用機会均等法等のポイント                (別添2)

・全国の女性少年室で実施した男女雇用機会均等法に基づく行政指導等の

 実施状況                             (別添3




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