タイトル:家内労働旬間(5月21日〜31日)の実施及び

        平成9年度家内労働調査結果報告(概要)



発  表:平成10年5月18日

担  当:労働省女性局女性労働課

                 電 話 03-3593-1211(内線5635)

                     03-3502-6763(夜間直通)









1 家内労働旬間「安心と信頼 築こう 家内労働手帳」(本年のスローガン)

(1) 労働省では、家内労働者の労働条件の向上と生活の安定のため、家内労働法に

   基づき、家内労働手帳の交付の徹底、工賃支払の確保、最低工賃の決定、安全衛

   生の確保など多岐にわたる家内労働対策を推進している。特に、毎年5月21日

   から31日までを「家内労働旬間」と定めて、この期間中に都道府県労働基準局

   及び各労働基準監督署で、委託者などに対する集団指導・監督指導を行うととも

   に、各種資料の配付や広報活動により家内労働法の周知徹底と遵法意識の高揚を

   図っている。

(2) 本年の旬間では、「安心と信頼築こう家内労働手帳」をスローガンとして、家

   内労働手帳の交付の徹底による委託条件の明確化、適正な工賃支払の確保等を図

   ることとしている。(家内労働旬間は、昭和46年の第1回より数えて、今回で

   28回目に当たる。)

(3) 家内労働旬間の実施事業の1つとして、昭和52年以来、例年、家内労働行政

   に積極的に協力し、家内労働者の労働条件の改善向上に特に貢献があり、今後と

   も協力が得られると期待できる委託者、委託者団体等に対して都道府県労働基準

   局長が表彰を行うこととしているが、本年は、2者及び1団体を表彰することを

   決定した。



2 家内労働の現状 ―家内労働者数は引き続き減少―

(1) 平成9年度家内労働調査結果報告(概要)によると、家内労働者数は約46万

   2,300人であり、前年に比べ4万4,600人の減少となった。業種別にみ

   ると、「衣服・その他の繊維製品」、「電気機械器具」、「その他(雑貨等)」、

   「繊維工業」の4業種で家内労働者総数の約8割を占める。また、委託者数は約

   3万2,300人で、製造・販売業者が約3万400人(委託者総数に占める割

   合94.1%)となっている。

(2) 委託者が家内労働者に仕事を委託する場合、「家内労働手帳」によるものが7

   6.5%と最も多く、次いで、「ノート類」が17.8%、「口約束」も5.7

   %ある。

(3) 家内労働者に対して危険を伴う業務を委託している委託者は、全体の5.9%

   であり、そのうち、具体的な安全対策を実施している委託者は67.1%となっ

   ている。



(参考)

 「家内労働者」とは、物品の製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする

者その他これらの行為に類似する行為を業とする者であって労働省令で定めるもの(委

託者)から、主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品について委

託を受けて、物品の製造又は加工等に従事する者であって、その業務について同居の親

族以外の者を使用しないことを常態とするものをいう。(家内労働法第2条第2項)



添付資料

 1 平成10年家内労働旬間実施要綱



 2 平成10年家内労働関係優良委託者、委託者団体等の表彰決定一覧



 3 平成9年度家内労働調査結果報告の概要





 第1表 家内労働従事者数の推移



 第2表 業種別家内労働者数の推移




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