(参考)主な用語の定義


〇育児休業制度

 「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下「育児休業法」という。)に規定する子を養育するために休業する制度をいう。育児休業法では、育児休業制度の規定の有無にかかわらず、労働者が育児休業の申出をした場合に、事業主は原則としてこれを拒むことができないこととされている。


〇育児のための勤務時間短縮等の措置

 労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための措置をいう。育児休業法では、事業主は、「短時間勤務制度」、「フレックスタイム制度」、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」、「所定外労働をさせない制度」、「託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜供与」のいずれかの措置を講ずることとされている。


〇介護休業制度

 家族の介護のために一定期間休業する制度をいう。
 なお、平成11年4月1日から、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下「育児・介護休業法」という。)の施行により、介護休業制度は一律に事業主の義務とされる。


〇介護のための勤務時間短縮等の措置

 労働者が就業しつつ家族を介護することを容易にするための措置をいう。育児・介護休業法では、事業主は、「短時間勤務制度」、「フレックスタイム制度」、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」、「労働者が利用する介護サービスの費用助成その他これに準ずる制度」のいずれかの措置を講ずることとしている。


〇再雇用制度

 育児、介護等により退職した者を再び自社に雇い入れる制度をいい(パートタイム労働者として再雇用された場合を含む。)、企業グループで実施しているものを含む。


〇家族看護休暇制度

 家族等の短期間の傷病に関してその看護のために1日単位(又は半日、時間単位)の休暇を認める制度をいう。


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