労働省発表
平成9年12月
    


女性局女性政策課
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「女子学生の就職問題に関する特別相談窓口」の利用状況
(4〜10月分)について

−相談件数は昨年に比べ減少−


 労働省では、女子学生が男女雇用機会均等法(以下「均等法」という。)上問題となるような不利な取扱いを受けることなく、円滑な就職活動が進められるよう、昨年に引き続き、本年4月から10月までの間、全国47女性少年室において「女子学生の就職問題に関する特別相談窓口」(以下「特別相談窓口」という。)を設置し、募集・採用に関する男女の均等取扱いに関する女子学生等からの相談に応じてきたところである。
 特別相談窓口においては、女子学生等に対し適切な助言や情報の提供を行うとともに、相談内容が均等法及び均等法に基づく指針(以下「指針」という。)に照らし問題がある事案については、女性少年室が企業に対し助言・指導を行っている。
 本年4月1日から10月末日までの間に全国の女性少年室の特別相談窓口に寄せられた相談の状況は以下のとおりである。
 なお、全国の女性少年室では、11月以降も引き続き女子学生等からの相談を受け付け、適切な対応を行っていくこととしている。


1 相談件数
計 8,355件
(1)均等法及び指針に規定する事項に係るもの 7,519件
(2)均等法及び指針とは関係のないもの 836件


2 今年の特別相談窓口の傾向
(1) 特別相談窓口の開設期間を5ヵ月から7ヵ月に延長したにもかかわらず、女子学生からの均等取扱い等に関する相談件数は昨年に比べ17.4%減少している。
(2) 相談内容では、「男性のみ募集」、「男性○名、女性○名」、「女性のみ自宅通勤に限る」等の均等法及び指針に抵触することが明白な形態の差別的取扱いは昨年に比べ減少している。
(3) 他方で、「会社案内の送付や説明会の開催の時期が男性に比べて遅い」等「募集又は採用に係る情報提供が男性に比べ不利に取り扱われている事案」や、「採用試験で個人面接が男性にはないが女性にのみあった」等の「採用試験で女性が不利に取り扱われている事案」の全体に占める割合は増加している。


3 女性少年室の対応状況
 均等法及び指針に規定する事項に係るもの(7,519件)
のうち、企業名が把握できたもの
4,549件
(1)事情聴取の結果、均等法上問題のなかったもの 514件
(2)問題があり、指導の結果改善されたもの 2,356件
(3)調査・指導中 992件
(4)今後指導予定 687件




4 相談内容



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