第13回パートタイム労働旬間実施要綱 |
1 趣旨 パートタイム労働者数は、近年、著しく増加し、平成8年においては、1,000万人を超えたところであり、雇用者の約2割を占めるに至っている。 このようにパートタイム労働者は我が国の経済活動に欠かせない重要な存在となっているものの、パ−トタイム労働者の就業をめぐっては、所定労働時間が通常の労働者とほとんど同じ労働者の取扱いに関する問題をはじめ、多様な就業意識や就業実態を踏まえた適切な雇用管理が行われていない等の指摘がされているところである。 このため、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(平成5年12月施行、以下「パートタイム労働法」という。)及び「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針」(以下「指針」という。)の一層の周知徹底を図ることが重要である。 労働省では、昭和60年度以来、毎年11月上旬をパートタイム労働旬間とし、パートタイム労働に関する啓発活動を集中的に実施してきたところであるが、本年度においても、パ−トタイム労働法及び指針について周知徹底を図るとともに、中小企業事業主及び中小企業事業主団体に対する助成金制度のより一層の活用を図るための活動を集中的に実施し、パ−トタイム労働者の福祉の増進を図ることとする。 2 目標 (1)パートタイム労働法及び指針の周知徹底 (2)パ−トタイム助成金制度の周知・活用促進を含めた中小企業事業主等に対する援助 3 標語 はっきり条件 きっちり処遇 わが社のパートの活かし方 4 期間 平成9年11月1日(土)〜11月10日(月) 5 主唱 労働省 6 協賛 財団法人21世紀職業財団(以下「財団」という。) 7 協力を依頼する機関、団体 国の関係行政機関、地方公共団体、労働団体、使用者団体、女性関係団体、報道機関その他 8 実施事項 (1)本省及び財団本部において行う事項
(2)都道府県女性少年室、都道府県労働基準局、都道府県及び財団地方事務所において行う事項
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