資料5


災害被災地派遣医師等への被災時の補償について

医師の所属 従事命令者
都道府県知事
(災害救助法第24条)
所属病院長
国立大学
国立病院
国家公務員災害補償法による
補償
国家公務員災害補償法による
補償
自治体立 地方公務員災害補償法による
補償
地方公務員災害補償法による
補償
日赤 ※労災の適用は可能 ※労災の適用は可能
公的
(日赤以外)
災害救助法第29条の定めによる
扶助金
災害救助法第29条の定めによる
扶助金
民間病院 同 上 ※労災の適用は可能
※ 医療関係者に対する従事命令については、病院、診療所及び助産所を経営する者

 に対しては、発することができない(医療関係者に対する従事命令は、医師、歯科

 医師、薬剤師、保健婦、助産婦、保健婦又は看護婦個人に対してなされるものであ

 り、医療の経営体としての病院、診療所又は助産所そのものになされるものではない)。

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