資料5
災害被災地派遣医師等への被災時の補償について
医師の所属 | 従事命令者 | |
都道府県知事 (災害救助法第24条) |
所属病院長 | |
国立大学 国立病院 |
国家公務員災害補償法による 補償 |
国家公務員災害補償法による 補償 |
自治体立 | 地方公務員災害補償法による 補償 |
地方公務員災害補償法による 補償 |
日赤 | ※労災の適用は可能 | ※労災の適用は可能 |
公的 (日赤以外) |
災害救助法第29条の定めによる 扶助金 |
災害救助法第29条の定めによる 扶助金 |
民間病院 | 同 上 | ※労災の適用は可能 |
※ 医療関係者に対する従事命令については、病院、診療所及び助産所を経営する者 に対しては、発することができない(医療関係者に対する従事命令は、医師、歯科 医師、薬剤師、保健婦、助産婦、保健婦又は看護婦個人に対してなされるものであ り、医療の経営体としての病院、診療所又は助産所そのものになされるものではない)。