資料2 指定航空会社の災害医療搬送ヘリコプター及び飛行機の運航に係わる 運用管理要綱(抜粋) 財団法人 日本救急医療財団 (目的) 第1条 この要綱は、指定航空会社の災害医療搬送ヘリコプター及び飛行機(以下 「航空機」という。)による災害医療関連業務(以下「本業務」という。)の 実行に関しその運航に係わる必要な事項を定めることにより、航空機の安全か つ効果的な運用を図るとともに、特に非常災害時においては、本業務の日常活 動における成果を十分に発揮し、二次災害の発生を招かぬよう運用を図ること を目的とする。 (組織) 第4条 協定自治体から指示を受けた指定航空会社は、その要員及び機材等を速やか に指定場所に派遣すると共に、その協定自治体が地域防災計画等に基づいて行 う本業務の組織傘下に入り、他の救急医療関連要員と協力して迅速且つ円滑な 救護を行うものとする。 (非常災害時対応) 第11条 航空機は、原則として以降第12条、第13条、第14条に定められる必要な性能・ 装備・機材等を有する機材を運用するものとするが、やむを得ない場合は 極力これに準じた航空機を順次優先的に運用するものとする。