戻る


資料2



   指定航空会社の災害医療搬送ヘリコプター及び飛行機の運航に係わる

  運用管理要綱(抜粋)



財団法人 日本救急医療財団







(目的)



第1条 この要綱は、指定航空会社の災害医療搬送ヘリコプター及び飛行機(以下

   「航空機」という。)による災害医療関連業務(以下「本業務」という。)の

   実行に関しその運航に係わる必要な事項を定めることにより、航空機の安全か

   つ効果的な運用を図るとともに、特に非常災害時においては、本業務の日常活

   動における成果を十分に発揮し、二次災害の発生を招かぬよう運用を図ること

   を目的とする。





(組織)



第4条 協定自治体から指示を受けた指定航空会社は、その要員及び機材等を速やか

   に指定場所に派遣すると共に、その協定自治体が地域防災計画等に基づいて行

   う本業務の組織傘下に入り、他の救急医療関連要員と協力して迅速且つ円滑な

   救護を行うものとする。





(非常災害時対応)



第11条 航空機は、原則として以降第12条、第13条、第14条に定められる必要な性能・

   装備・機材等を有する機材を運用するものとするが、やむを得ない場合は

   極力これに準じた航空機を順次優先的に運用するものとする。




                     TOP

                     戻る