タイトル:産業活力再生特別措置法に基づく「事業再構築計画」の認定について



発  表:平成13年5月14日(月)

担  当:厚生労働省医政局経済課

                  電 話 03-5253-1111(内線2531)

                      03-3595-2421(夜間直通)


 厚生労働省は、産業活力再生特別措置法に基づき、森下仁丹株式会社から提出され

た「事業再構築計画」を、農林水産省と共同認定した。


1.認定制度の概要

  産業活力再生特別措置法は、事業再構築を行う企業を支援することを目的として

 おり、同法に基づき「事業再構築計画」の認定を受けた企業は、登録免許税の軽減

 など税制上の特例措置等の利用が可能となる。

2.認定企業の概要

  会社名:森下仁丹株式会社

  代表者:岡崎康雄

  所在地:大阪府大阪市中央区玉造1-1-30

  事業再構築計画の簡要:
   森下仁丹株式会社の出資により、工場運営会社(仁丹ミラセルびわ湖株式会社)

  を新設し、ここで、森下仁丹株式会社が独自で開発した「シームレス・ミニカプ

  セル技術を応用した製品の開発・増産及び新たに開発したバイオカプセル技術

  (カプセル内での微生物、DNA等の増殖を可能にしたもの。この技術の応用によ

  り微生物、DNA等の高密度化、高速培養、長期保存等が可能となる)により、ビ

  フィズス菌、乳酸菌等を増殖させる食品や微生物が産生する代謝物を回収カプセ

  ル化する食品・医薬品等の生産を行う。



(参考)産業活力再生特別措置法の概要

 民間事業者は、事業再構築計画について主務大臣の認定を受けると、税法上の特別

措置、商法上の手続きの簡素化、財政・金融上の優遇を受けることができる。

(1)税制上の特例


   ・長期保有資産の買換え特例

   ・共同現物出資会社設立に伴う譲渡益課税の繰延べ

   ・登録免許税の軽減 等


(2)商法上の特例


   ・検査役調査の特例

   ・営業の全部譲受けに関する特例 等



(3)金融上の特例


   ・日本政策投資銀行による低利融資制度(金融審査が必要) 等

※「事業再構築」
 企業が自らの得意分野・新分野である中核的事業の強化を目指すことにより各事業

主体の生産性を高める取組みのこと。




  

認定事業再構築計画の内容の公表

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