タイトル:産業活力再生特別措置法に基づく「事業再構築計画」の認定について
発 表:平成13年4月3日(火)
担 当:厚生労働省医政局経済課
電 話 03-5253-1111(内線2527)
03-3595-2421(夜間直通)
厚生労働省は、産業活力再生特別措置法に基づき、日清製粉株式会社から提出され
た「事業再構築計画」を、農林水産省と共同認定した。
1.認定制度の概要
産業活力再生特別措置法は、事業再構築を行う企業を支援することを目的としてお
り、同法に基づき「事業再構築計画」の認定を受けた企業は、登録免許税の軽減など
税制上の特例措置等の利用が可能となる。
2.認定企業の概要
会社名:日清製粉株式会社
代表者:正田修
所在地:東京都千代田区神田錦町1-25
事業再構築計画の簡要:
日清製粉株式会社は製粉、食品、飼料、ペットフード、医薬の全事業部門を分離し、
それぞれ独立した法人格を有する5つの会社を通じて各事業を行う。日清製粉株式会
社は、株式会社日清製粉グループ本社に商号変更したうえで持株会社として日清製粉
グループ全体の経営・戦略の立案と遂行、事業会社に対するサービス提供等を行う。
中核的事業である飼料、ペットフード、医薬については各社ごとの事業特性、事業
環境に適合した独自の制度の導入等により、高付加価値製品の開発・拡販、ローコス
トオペレーションを推進するための最適な環境を創り、自己資本当期純利益率の向上
を図る。
医薬事業については、新会社日清ファルマ株式会社を設立し、国内工場をはじめと
する営業等を移管し、日清ファルマ株式会社において医薬品等の事業を行う。さらに
研究開発力を強化するための組織、運営面でのあり方を見直す等事業基盤の強化を図
る。これにより、市場ニーズを十分に踏まえつつ、当社固有の高度合成、製剤他のコ
ア技術を活用し得る開発領域に特化した医薬原薬の新製品開発、製造を加速させると
ともに、ソフトカプセル製剤の新規受託に取り組んでいく。
(参考)産業活力再生特別措置法の概要
民間事業者は、事業再構築計画について主務大臣の認定を受けると、税法上の特別
措置、商法上の手続きの簡素化、財政・金融上の優遇を受けることができる。
(1)税制上の特例
・長期保有資産の買換え特例
・共同現物出資会社設立に伴う譲渡益課税の繰延べ
・登録免許税の軽減 等
(2)商法上の特例
・検査役調査の特例
・営業の全部譲受けに関する特例 等
(3)金融上の特例
・日本政策投資銀行による低利融資制度(金融審査が必要) 等
※「事業再構築」
企業が自らの得意分野・新分野である中核的事業の強化を目指すことにより各
事業主体の生産性を高める取組みのこと。
(別紙)
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