タイトル:産業活力再生特別措置法に基づく「事業再構築計画」の認定について



発  表:平成13年4月3日(火)

担  当:厚生労働省医政局経済課

                  電 話 03-5253-1111(内線2527)

                      03-3595-2421(夜間直通)

 厚生労働省は、産業活力再生特別措置法に基づき、日清製粉株式会社から提出され

た「事業再構築計画」を、農林水産省と共同認定した。



1.認定制度の概要



 産業活力再生特別措置法は、事業再構築を行う企業を支援することを目的としてお

り、同法に基づき「事業再構築計画」の認定を受けた企業は、登録免許税の軽減など

税制上の特例措置等の利用が可能となる。



2.認定企業の概要



会社名:日清製粉株式会社



代表者:正田修



所在地:東京都千代田区神田錦町1-25







事業再構築計画の簡要:



 日清製粉株式会社は製粉、食品、飼料、ペットフード、医薬の全事業部門を分離し、

それぞれ独立した法人格を有する5つの会社を通じて各事業を行う。日清製粉株式会

社は、株式会社日清製粉グループ本社に商号変更したうえで持株会社として日清製粉

グループ全体の経営・戦略の立案と遂行、事業会社に対するサービス提供等を行う。



 中核的事業である飼料、ペットフード、医薬については各社ごとの事業特性、事業

環境に適合した独自の制度の導入等により、高付加価値製品の開発・拡販、ローコス

トオペレーションを推進するための最適な環境を創り、自己資本当期純利益率の向上

を図る。



 医薬事業については、新会社日清ファルマ株式会社を設立し、国内工場をはじめと

する営業等を移管し、日清ファルマ株式会社において医薬品等の事業を行う。さらに

研究開発力を強化するための組織、運営面でのあり方を見直す等事業基盤の強化を図

る。これにより、市場ニーズを十分に踏まえつつ、当社固有の高度合成、製剤他のコ

ア技術を活用し得る開発領域に特化した医薬原薬の新製品開発、製造を加速させると

ともに、ソフトカプセル製剤の新規受託に取り組んでいく。



(参考)産業活力再生特別措置法の概要



 民間事業者は、事業再構築計画について主務大臣の認定を受けると、税法上の特別

措置、商法上の手続きの簡素化、財政・金融上の優遇を受けることができる。



  (1)税制上の特例

    ・長期保有資産の買換え特例 

    ・共同現物出資会社設立に伴う譲渡益課税の繰延べ 

    ・登録免許税の軽減 等



  (2)商法上の特例

    ・検査役調査の特例 

    ・営業の全部譲受けに関する特例 等 



  (3)金融上の特例 

    ・日本政策投資銀行による低利融資制度(金融審査が必要) 等 



  ※「事業再構築」 

   企業が自らの得意分野・新分野である中核的事業の強化を目指すことにより各

  事業主体の生産性を高める取組みのこと。



 

 (別紙)

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