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   地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う労働

   省関係政令の整備等に関する政令案要綱





第一 関係政令の整備等

  地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第

 八十七号)の施行に伴い、都道府県女性少年室の名称、位置及び管轄区域に関する

 政令(昭和五十五年政令第百八十六号)を廃止するとともに、労働基準監督機関令

 (昭和二十二年政令第百七十四号)その他の関係政令の規定を整備すること。(第

 一条から第二十二条まで関係)



第二 施行期日等

 1 この政令は、平成十二年四月一日から施行すること。(附則第一条関係)

 2 所要の経過措置を定めるとともに所要の規定の整理を行うこと。(附則第二条

  から第六条まで関係)




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