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           JR不採用問題の経緯について





昭和62年4月

  旧国鉄が分割民営化された際、JRに採用されなかった23,660名が国鉄清

 算事業団に移行したが、このうち7,628名の再就職先未定者に対して、再就職

 促進特別措置法(3年間の時限立法)による再就職対策を実施。

  国労、全動労を中心とした関係労働組合が、組合差別(JR不採用)を理由に、

 地労委に不当労働行為救済申し立て。地労委による救済命令を受けて、JR各社が

 中労委に再審査申し立て。



平成2年4月

  1,047名が、再就職促進特別措置法の失効により解雇。



平成4年5月

  中労委が最終解決案を提示。国労は解決案受入れを拒否。



平成5年12月

  少なくとも一部の組合員について不当労働行為を認め、改めて公正に選考して採

 用することをJRに命ずる中労委命令。



平成6年1月

  労働、運輸両大臣が、JR、国労に紛争解決のための努力を要請。その後JR、

 国労双方が中労委命令の取り消しを求める訴訟を東京地裁に提起。



平成9年5月

  東京地裁が和解を要望。JR、国鉄清算事業団はこれを拒否。



平成10年5月

  東京地裁が中労委命令を取り消す判決。

  (民事11部判決要旨)

   労組法7条の使用者としての責任は、専らこれを行った国鉄が負うべきもので

  あって、設立委員、ひいてはJR各社が負うべきものではない。





(民事19部判決要旨)

 設立委員が国鉄の組合差別の意思、行為を知りながら、これを放置したことが認め

られるならば、設立委員は、不当労働行為責任を負う。

 ただし、労働委員会が救済措置として命ずることができるのは、採用するか否かを

改めて判断し直すよう命ずることが限度であり、採用された者として取り扱うことま

で命ずることはできない。



平成10年6月

  3党(自民党、社民党、さきがけ)間で、JR不採用問題を継続して協議してい

 くことで合意。

  中労委、国労が地裁判決を不服として東京高裁に控訴。

 

平成10年10〜12月

  国労、全動労が、ILOへ団結権の侵害に関する申し立て(別添参照)。



平成11年3月

  国労が臨時大会を開催。国鉄改革法を認めることを明らかにする旨の方針を決定。



平成11年5月

  臨時大会での方針決定を受けて、自民党及び自由党は、「今後、国労、JR各社、

 政府関係機関等の関係者が具体的な解決に向けて話し合いを開始することが必要で

 あり、自民党としてもその話し合いを促す等、早期解決に向けて更に努力して参り

 たい(自民党)」等とする幹事長談話。

  参議院6会派の幹事長らが官房長官に、人道上の立場から早期解決がなされるよ

 う要請。官房長官は「政府としては与党と十分連絡をとりながら問題解決に向けて

 努力してまいりたい。」等とコメント。

  その後、労働、運輸両大臣がそれぞれ、「与党と十分連絡をとりながら、運輸省

 と連携しつつ、必要な努力をしてまいりたい(労働大臣)」、「与党と十分連絡を

 とりながら、問題解決に向けて何かなすべきことがあれば引き続き努力して参りた

 い(運輸大臣)」等のコメント。




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