(別紙2) 緊急雇用創出特別基金の活用 緊急雇用創出特別基金の地域ブロックにおける発動要件については、特定の地域ブ ロックにおいて雇用情勢が悪化した場合であっても、他の地域において雇用機会を得 ることが可能であると考えられること等から、全国における発動要件よりも0.5%高 く、連続する2・四半期の完全失業率が5.7%を超える場合として設定したところで ある。しかしながら、基金造成後、雇用情勢は悪化を続けており、他のブロックへの 移転による雇用機会の確保も困難が伴う状況となっているものと考えられる。 このため、地域ブロック発動要件について、全国要件との乖離幅を圧縮し、連続す る2・四半期の完全失業率の平均が5.4%を超える場合に当該地域ブロックにおいて 発動することとする。 (参考) 1 事業概要
緊急雇用創出特別基金による助成金 | (参考)特定求職者雇用開発助成金 | |
支給対象 | 雇入れ計画に基づき、45歳以上 60歳未満の非自発的失業者を雇い 入れる事業主 |
高年齢者等就職が困難な者を公共 職業安定所の紹介により常用労働 者として雇い入れる事業主 |
支給額 | 30万円 (特定求職者雇用開発助成金に上乗 せして支給) |
55歳以上65歳未満の高齢者 1年間の賃金の1/3 (大企業1/4) 45歳以上55歳未満 (平成11年9月までの暫定措置) 1年間の賃金の1/4 (1/6) |
支給時期 | 雇入れ1か月後に支給 | 雇入れ6月後及び1年後に分割支給 |
2 新たな発動要件 @ 全国において、連続する3か月の各月における完全失業率(季節調整値)が 5.2%を超える場合 A 地域ブロックにおいて、連続する2・四半期の完全失業率の平均が5.4% を超える場合 B 沖縄県において、連続する2・四半期の完全失業率の平均が8.1%を超え る場合 3 発動期間 発動要件を満たす完全失業率の公表日の翌日から3か月間