地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案要綱(抄) −労働省関係− 一 労働基準法の一部改正(第三百七十二条関係) 都道府県労働局の設置に伴い、都道府県労働基準局長の事務を都道府県労働局 長の事務とすること。 二 職業安定法の一部改正(第三百七十三条関係) 1 都道府県知事の行う公共職業安定所長に対する指揮監督等の事務を都道府県 労働局長の事務とすること。 2 市町村長の行う求人又は求職の申込みの取次ぎ等に係る事務を、労働大臣が 指定する地域について、市町村が処理する法定受託事務とすること。 3 費用の支出等に係る規定を削除すること。 三 国営企業労働関係法の一部改正(第三百七十四条関係) 労働大臣の権限に属する事務であって一都道府県に係るものの一部を都道府県 知事に行わせることができる旨の規定を削除すること。 四 労働省設置法の一部改正(第三百七十五条関係) 労働省の地方支分部局として都道府県労働局を設置し、その所掌事務等を定め ること。 五 労働組合法の一部改正(第三百七十六条関係) 都道府県労働局の設置に伴い、都道府県労働基準局長の事務を都道府県労働局 長の事務とすること。 六 産業労働者住宅資金融通法の一部改正(第三百七十七条関係) 都道府県労働局の設置に伴い、都道府県労働基準局の事務を都道府県労働局長 の事務とすること。 七 労働金庫法の一部改正(第三百七十八条関係) 金融再生委員会若しくは金融監督庁長官又は労働大臣の権限に属する事務の一 部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる ものとすること。 八 労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正(第三百七十九条関係) 都道府県労働局の設置に伴い、各都道府県に置く雇用保険審査官及び各都道府 県労働基準局に置く労働者災害補償保険審査官を、ともに各都道府県労働局に置 くものとすること。 九 最低賃金法の一部改正(第三百八十条関係) 都道府県労働局の設置に伴い、都道府県労働基準局長の事務を都道府県労働局 長の事務とすること。 十 じん肺法の一部改正(第三百八十一条関係) 都道府県労働局の設置に伴い、都道府県労働基準局長の事務を都道府県労働局 長の事務とすること。 十一 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正(第三百八十二条関係) 都道府県知事の行う市町村等の任命権者の身体障害者等の採用に関する計画及 びその実施状況の通報を受理する事務を都道府県労働局長の事務とすること。 十二 雇用対策法の一部改正(第三百八十三条関係) 1 地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、雇用に関す る必要な施策を講ずるように努めなければならないものとすること。 2 国及び地方公共団体は、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と地方公共 団体の講ずる雇用に関する施策が密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施され るように相互に連絡し、及び協力するものとすること。 十三 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の 一部改正(第三百八十四条関係) 都道府県労働局の設置に伴い、都道府県労働基準局長の事務を都道府県労働 局長の事務とすること。 十四 職業能力開発促進法の一部改正(第三百八十五条関係) 1 都道府県が職業能力開発短期大学校等を、市町村が職業能力開発校を設置す る際に必要な労働大臣の認可を、労働大臣の同意を要する協議とすること。 2 都道府県知事は、高度職業訓練の認定又は当該認定の取消しをしようとする ときは、労働大臣に協議し、その同意を得なければならないものとすること。 3 職業訓練指導員試験は、労働大臣が毎年定める職業訓練指導員試験に関する 計画に従い、都道府県知事が行うものとすること。 4 労働大臣は、都道府県知事に対し、職業訓練法人の業務停止命令及び設立認 可の取消しに係る指示をすることができるものとすること。 5 都道府県知事は、労働大臣が毎年定める技能検定の実施に関する計画に従い、 技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務で政令で定めるものを行うも のとすること。 6 労働大臣は、都道府県知事に対し、都道府県職業能力開発協会の業務停止命 令及び設立認可の取消しに係る指示をすることができるものとすること。 7 都道府県に置かれる都道府県職業能力開発審議会の組織及び名称についての 規制を弾力化すること。 8 職業訓練指導員免許等に係る手数料規定を削除し、都道府県職業能力開発協 会が行う技能検定試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、手 数料を都道府県職業能力開発協会へ納めさせ、その収入とすることができるも のとすること。 十五 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正(第三百八十六条関係) 1 労働大臣の権限の一部の行政庁への委任を都道府県労働局長への委任とする こと。 2 政府の権限の一部を都道府県知事に委任することができる旨の規定を削除す ること。 十六 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の 保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一 部改正(第三百八十七条関係) 1 労働大臣の権限の一部の都道府県労働基準局長への委任を都道府県労働局長 への委任とすること。 2 報奨金の交付に関する政府の権限を都道府県知事に委任することができる旨 の規定を削除すること。 十七 家内労働法の一部改正(第三百八十八条関係) 都道府県労働局の設置に伴い、都道府県労働基準局長の事務を都道府県労働 局長の事務とすること。 十八 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正(第三百八十九条関係) 労働大臣の権限の一部の都道府県知事への委任を都道府県労働局長への委任 とすること。 十九 労働安全衛生法の一部改正(第三百九十条関係) 都道府県労働局の設置に伴い、都道府県労働基準局長の事務を都道府県労働 局長の事務とすること。 二十 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部 改正(第三百九十一条関係) 都道府県労働局の設置に伴い、都道府県女性少年室長の事務を都道府県労働 局長の事務とすること。 二十一 雇用保険法の一部改正(第三百九十二条関係) 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行う こととすることができるものとすること。 二十二 作業環境測定法の一部改正(第三百九十三条関係) 都道府県労働局の設置に伴い、都道府県労働基準局長の事務を都道府県労働 局長の事務とすること。 二十三 地域雇用開発等促進法の一部改正(第三百九十四条関係) 1 地域雇用環境整備計画の策定又は変更に係る労働大臣の承認を労働大臣の同 意を要する協議とすること。 2 都道府県知事が労働大臣の命令に基づいて行う広域職業紹介活動を都道府県 労働局長の事務とすること。 二十四 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用 管理の改善の促進に関する法律の一部改正(第三百九十五条関係) 1 都道府県知事は、労働者の募集に係る改善計画の認定又は変更の認定をしよ うとするときは、労働大臣に協議し、その同意を得なければならないものとす ること。 2 労働大臣の権限の一部の都道府県知事への委任を都道府県労働局長への委任 とすること。 二十五 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 の一部改正(第三百九十六条関係) 労働大臣の権限の一部の都道府県知事への委任及び都道府県女性少年室長へ の委任を都道府県労働局長への委任とすること。 二十六 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正(第三百九十七条関 係) 1 都道府県労働局の設置に伴い、都道府県労働基準局長の事務を都道府県労働 局長の事務とすること。 2 当該業種に属する事業を所管する大臣の権限に属する事務の一部は、政令で 定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができるものとする こと。 二十七 雇用・能力開発機構法の一部改正(第三百九十八条関係) 雇用・能力開発機構が業務の運営について連絡及び協力するものとする行政 機関に都道府県労働局を加えること。 二十八 労働者災害補償保険法、炭坑災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措 置法及び賃金の支払の確保等に関する法律の一部改正(第三百九十九条関係 ) 都道府県労働局の設置に伴い、労働者災害補償保険法、炭鉱災害による一酸 化炭素中毒症に関する特別措置法及び賃金の支払の確保等に関する法律に規定 する都道府県労働基準局長の事務を都道府県労働局長の事務とすること。 二十九 地方自治法の一部改正(第一条関係) 地方事務官制度を廃止すること。