(参考1)地方分権推進委員会第3次勧告(平成9年9月2日)の概要 ・ 地方事務官が従事することとされている地方自治法施行規程第69条第3号 に規定する事務は、国の地方出先機関である公共職業安定所の指揮監督に関す る事務であり国の組織の内部管理事務であるため、国の直接執行事務とする。 ・ 地方事務官制度は廃止し、地方自治法施行規程第69条第3号に規定する事 務に従事する職員は労働事務官とする。 (参考2)中央省庁等改革基本法第45条第3号 府省の編成に併せ、一の府省に置かれ、その管轄区域が一の都府県の区域で ある地方支分部局は、管轄区域が当該都府県の区域を超える同種の事務及び事 業を行う地方支分部局が存在しない場合には、可能な限り、当該都府県の区域 を単位として総合化すること。 (参考3)中央省庁等改革に係る大綱(平成11年1月26日中央省庁等改革推進本 部決定)(抄) W 国の行政組織の減量、効率化等に関する大綱 第3 組織整理等関連 4 地方支分部局の整理合理化 A 府県単位機関 ・ 都道府県労働基準局、都道府県女性少年室及び都道府県職業安定・ 雇用保険主管課の統合