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(参考1)地方分権推進委員会第3次勧告(平成9年9月2日)の概要



  ・ 地方事務官が従事することとされている地方自治法施行規程第69条第3号

   に規定する事務は、国の地方出先機関である公共職業安定所の指揮監督に関す

   る事務であり国の組織の内部管理事務であるため、国の直接執行事務とする。

  ・ 地方事務官制度は廃止し、地方自治法施行規程第69条第3号に規定する事

   務に従事する職員は労働事務官とする。





(参考2)中央省庁等改革基本法第45条第3号



    府省の編成に併せ、一の府省に置かれ、その管轄区域が一の都府県の区域で

   ある地方支分部局は、管轄区域が当該都府県の区域を超える同種の事務及び事

   業を行う地方支分部局が存在しない場合には、可能な限り、当該都府県の区域

   を単位として総合化すること。





(参考3)中央省庁等改革に係る大綱(平成11年1月26日中央省庁等改革推進本

     部決定)(抄)



   W 国の行政組織の減量、効率化等に関する大綱

   第3 組織整理等関連

    4 地方支分部局の整理合理化

     A 府県単位機関

      ・ 都道府県労働基準局、都道府県女性少年室及び都道府県職業安定・

        雇用保険主管課の統合




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